○松川町花いっぱい美化活動補助金交付要綱
平成20年2月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町が花と緑に囲まれ、住む人、訪れる人に憩いと安らぎを与え、地域協働によるまちづくりを推進するため、町民の自主的な花いっぱい美化活動に対して交付する補助金について、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に活動拠点を有し、次条に規定する活動を行う団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、町内の道路沿線や公共施設などの公共用地において行う花いっぱい美化活動とする。ただし、国、県又は町の他の補助金の対象となる事業は除く。
(補助対象経費及び補助金額等)
第4条 この補助金の対象となる経費は、別表に定める事業実施に必要な経費とする。ただし次に掲げる経費は対象としない。
(1) 団体の運営費及び人件費並びに施設の維持費
(2) 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用
(3) 食糧費
(4) その他町長が不適当と認める経費
2 補助金は予算の範囲内において交付するものとし、補助金の額は別表に定めるとおりとする。
2 申請書の提出期限は、当該事業を実施しようとする前年度の3月末日までとする。ただし、町長が認めたときはこの限りではない。
(変更等の承認申請)
第7条 規則第5条第1項第4号又は第5号の規定による承認を受けようとするときは、松川町花いっぱい美化活動変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、20%以内の経費の配分の変更を行う場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第1―3号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
道路沿線など公共用地への植栽経費 低花木(アジサイ・ツツジ・サツキ等)、草花の種子代・苗代及び肥料代等 | 助成対象経費の90%以内(千円未満切捨て) 限度額 1団体 200,000円 |