○まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱

平成20年2月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が新しい発想に基づき、自主的に行うまちづくり事業に支援することで、町民の創意による地域の実情に即した公共サービスを図るとともに、まちの活性化とにぎわいの創出を促進することを目的として実施する事業に対し、補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 公益活動支援事業 公共の福祉の向上や町民利益の増進につながり、公共サービスの充実に資する公益性の高い事業

(2) まちのにぎわい創出事業 斬新なアイデアと創意工夫による、幅広い町民が参加でき町全体に活気ができるような事業

(3) 高校生活動応援事業 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在籍する生徒が取り組む、地域の課題解決又は活性化に関する事業

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は交付対象としない。

(1) 国、県又は町が実施する他の事業の対象事業

(2) 宗教的活動に関する事業

(3) 政治的活動に関する事業

(4) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業

(5) 公序良俗に反する事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 3人以上で構成される団体

(2) 構成員の過半数が町内に在住、在勤又は在学している団体

(3) 会計処理が適切に行われている団体

(交付対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、事業実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は対象としない。

(1) 団体の運営費及び人件費並びに施設の維持費

(2) 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用

(3) 食糧費(会議、打合せ、事業等に必要なものを除く。)

(4) その他町長が不適当と認める経費

(補助金の交付額)

第5条 補助金は予算の範囲内において交付するものとし、補助金の交付額は、別表第1に定めるとおりとする。

(交付回数の限度)

第6条 補助金は、単年度単位の事業に対して交付するものとする。

2 同一団体に対する補助金の交付回数は、5回を限度とする。ただし、高校生活動応援事業については、この限りでない。

(交付対象事業の公募)

第7条 町長は、交付対象事業を、期間を定めて募集するものとする。

2 町長は、補助対象事業の募集に当たり、審査方法等を記載した募集要項を定めて公表するものとする。

(事業計画書の提出)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、前条第2項の募集要項で指定する期日までに、町長に申請しなければならない。

(1) 事業企画書(位置図、見取図、設計図、設計書等)

(2) 事業収支予算書

(3) 団体概要(規約又は会則、会員名簿等含む)

(4) その他町長が必要と認める書類

(事前着手)

第9条 交付対象事業は、補助金の交付決定前に着手することはできない。ただし、事業の性質から事業の実施時期が年度当初に限定される場合その他町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、まつかわ町民提案型まちづくり事業事前着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(交付対象事業の選考及び通知)

第10条 町長は、第8条の書類の提出を受けた事業について、別表第2の基準に基づき審査を行うものとする。

2 町長は、前項の交付の内示を行う場合には、まつかわ町民提案型まちづくり事業選考委員会の審査を経なければならない。

3 町長は、補助金を交付することが適当である事業を選考し、選考外のものにあっては、その理由を付して、選考結果をまつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付対象事業選考結果通知書(様式第3号)により、速やかに当該応募団体に通知するものとする。

4 事業の募集、選考は年5回を限度に行う。

(交付申請)

第11条 前条第3項の規定により交付対象者として通知を受けた者が、規則第3条に規定による補助金の申請しようとするときは、まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書)

第12条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、まつかわ提案型まちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の概算請求)

第13条 前条に規定する交付決定通知を受けた者(以下「補助決定団体」という。)は、当該補助金の交付決定額のうち9割以内の額の概算払を受けることができる。

2 補助決定団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金概算払請求書(様式第6号)により、町長に補助金の請求をするものとする。

(変更等の承認申請)

第14条 規則第5条第4項又は第5項の規定による承認を受けようとするときは、まつかわ町民提案型まちづくり事業変更等承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第15条 規則第12条に規定による実績報告をしようとするときは、まつかわ町民提案型まちづくり事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(確定通知書)

第16条 規則第13条に規定する確定通知書は、まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金確定通知書(様式第9号)によるものとする。

(補助金の請求)

第17条 前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた補助決定団体は、まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付請求書(様式第10号)により、町長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第18条 町長は、第13条第2項又は前条の規定により補助金交付請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告会)

第19条 補助金の交付を受けた者は、一般公開の場にて、事業活動の発表を行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第20条 町長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 概算払により交付された補助金が実績額に満たないとき。

(2) 補助を決定した事業以外のものに使用したとき。

(3) 虚偽の申請又は報告をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補足)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(経過措置)

2 平成28年度に申請した事業に限り、第6条第2項第2号及び第3号に該当する場合において、補助金の交付回数を5年まで延長することができる。

(令和2年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表第1(補助率)

事業名

区分

補助率

限度額

(1) 公益活動支援事業

(2) まちのにぎわい創出事業

ソフト事業

10/10以内

300,000円

ハード事業

4/5以内

500,000円

(3) 高校生活動応援事業

ソフト事業/ハード事業

10/10以内

300,000円

別表第2(審査基準)

(1) 公益性

不特定、かつ、多数の者の利益の増進に寄与する事業であるか。

(2) 貢献性

地域の課題解決や活性化等、地域社会への貢献が期待できる事業であるか。

(3) 実現性

スケジュールや予算が具体的、かつ、現実的な事業であるか。

(4) 独創性

団体の専門性や特色が活かされた事業であるか。

(5) 発展性

事業自体の継続や定着、他への波及効果が期待できる事業であるか。

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まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱

平成20年2月15日 告示第10号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月15日 告示第10号
平成24年 告示第14号
平成28年10月23日 告示第91号
令和2年2月17日 要綱第9号
令和5年1月19日 告示第5号