○松川町工場等設置事業補助金交付要綱

平成19年12月14日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、工業等の立地の促進と町内の既存企業の振興を図るため、町内に工場等を新設、移設及び増設する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 日本標準産業分類のうち、建設業、製造業、運輸業、小売業、飲食店・宿泊業、生活関連サービス業をいう。

(2) 新設 町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置すること又は町内に工場等を有する者が、新たに既設工場等とは違う業種の工場等を設置することをいう。

(3) 移設 町内に工場等を有する者が、新たに町内の他の場所に一部又は全部の工場等を設置することをいう。

(4) 増設 町内に工場等を有する者が、当該工場等を拡張又は改築することをいう。

(5) 償却資産 工場等において、直接事業の用に供する有形固定資産(機械及び装置)をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金対象事業の内容、補助金額及び交付時期については、別表のとおりとする。

(補助金交付要件)

第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号に定める要件のすべてを満たす者とする。

(1) 町内に事業所を設置しようとする者及び事業所を有する者で、青色申告書を提出する法人又は個人であること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業の実施により、周辺の環境及び景観を著しく損なうことになると認めたときは、補助金を交付しない。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金対象年度ごとに町長に申請するものとする。

2 規則第3条に規定する申請書は、工場等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金交付の決定)

第6条 規則第6条に規定する通知は、工場等設置事業補助金交付決定書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条による実績報告は、工場等設置事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付決定を受けた者は補助金の支払を請求しようとするときは、工場等設置事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(遡及適用)

2 別表中、工場等の新設、移設及び増設に伴う建物、土地に係る対象期間が要綱施行日以降に残るものについて適用するものとし、その適用率は、2年度について50%、3年度について25%とする。

(平成21年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(緊急経済対策)

2 緊急経済対策として、平成20年において商工業者が新規店舗(店舗専用建物に限る。)、土地(土地を取得して2年以内に建物を建設した場合に限る。)を20,000,000円以上で取得した場合も対象とする。

3 平成19年及び平成20年に取得した償却資産(機械及び装置に限る。)について、緊急経済対策として課税標準額が1台1,500,000円以上を対象とする。ただし、商工業者については平成20年に取得した償却資産を対象とする。

4 緊急経済対策により補助する場合は、第4条(補助金交付の申請)及び第5条(補助金交付の決定)の期日についてはこの限りでない。

(平成25年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第44―4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第19―3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業の内容

補助金額

交付時期

町内に工場等を有しない者(以下「新規企業」という。)が新たに工場等を設置する場合、又は町内に工場等を有する者(以下「既存企業」という。)が、工場等を町内に新設、移設及び増設する場合

工場等の新設、移設及び増設に伴う建物、土地(土地を取得して2年以内に建物を建設した場合に限る。)に係る初年度から3年度分の固定資産税年税額相当額。ただし、土地、建物の合計取得価格が20,000,000円以上の場合に限る。

補助金交付の決定を受けた者の各年度の固定資産税年額納付後

新規企業又は、既存企業が新たに償却資産を取得し、町内に設置する場合

取得した償却資産(機械及び装置に限る。)に係る初年度分の固定資産税年税額相当額とし、3,000,000円を限度とする。ただし、償却資産の取得価格が1台3,000,000円以上の場合に限る。

備考

1 工場等とは、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第2条第2項に規定する工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業)の業種において、直接事業の用に供する工場、事務所及び倉庫をいう。

2 新設とは、町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置すること又は町内に工場等を有する者が、新たに既設工場等とは違う業種の工場等を設置することをいう。

3 移設とは、町内に工場等を有する者が、新たに町内の他の場所に一部又は全部の工場等を設置することをいう。

4 増設とは、町内に工場等を有する者が、当該工場等を拡張又は改築することをいう。

5 償却資産とは、工場等において、直接事業の用に供する有形固定資産をいう。

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平成19年12月14日 告示第91号

(平成30年4月1日施行)