○松川町地域活動支援センター利用者負担額補助金交付要綱
平成19年3月26日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者等が通うことにより、地域の実情に応じた、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の便宜を供与する地域活動支援センターの利用に関し、利用者負担額の一部を補助することで障がい者等の地域活動支援の促進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 地域活動支援センターとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づく創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいい、松川町地域活動支援センター設置条例(平成17年松川町条例第10号)に基づく事業を実施する施設をいう。
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助対象及び補助金額は次に定めるところによる。
補助対象 | 補助率 |
・松川町に住所を有し、松川町地域活動支援センターを利用する者であって、松川町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年松川町要綱第21号)に定める給付費基準額に対し、利用者負担の発生する者 | 利用者負担額の1/2以内 |
(申請の手続き)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付の申請があったときは、町長はこれが適正であると認定したものに対して、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けた者があると認めたときは当該補助金を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。