○松川町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、松川町地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障がい者等に対し、就労に関する訓練及び生活支援を行い、障がい者福祉の向上を図るため、松川町地域活動支援センター(以下「センター」という。)を、松川町元大島2930番地1に設置する。
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する、障がい者及び障がい児
(2) その他町長が特に認める者
(利用の申請及び許可)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするときには、管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に掲げる業務に関すること。
(2) センターの建物、敷地及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他センターの運営に関する事務のうち、町長が必要であると認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 指定管理者の指定の手続等は、松川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松川町条例第29号)によるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。