○松川町障がい者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月27日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく地域生活支援事業及び法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援事業)

第2条 町は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、自立支援給付及び地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)が総合的かつ計画的に行われるために必要な措置を講ずるものとする。

第3条 支援事業は、次の各号に掲げる事業とし、その内容はそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業(別記1)

(2) コミュニケーション支援事業(別記2)

(3) 日常生活用具給付事業(別記3)

(4) 移動支援事業(別記4)

(5) 地域活動支援センター事業(別記5)

(6) 町長が必要と認めるその他の支援事業(別記6)

(地域生活支援給付)

第4条 町は、地域生活支援給付(以下「支援給付」という。)として、移動支援事業、地域活動支援センター事業の利用その他町長が必要と認める事業として要領で定めるものに係る費用を支給する。

(他の給付との調整)

第5条 支援給付は、当該障がいの状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付のうち支援給付に相当するものを受けることができるとき又は他の法令等により支援給付に相当するものが行われたときは、行わない。

(地域生活支援給付の支給決定等)

第6条 支援給付の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、町の支援給付を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

2 支給決定を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、町長が要領で定めるところにより申請しなければならない。

(支給要否決定等)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る障がい者等の心身の状態及び障がい程度区分、当該障がい者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者の支援事業の利用に関する意向等を勘案して地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)の支給の要否の決定を行うものとする。

2 町長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を行った障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定者」という。)に対し、要領で定める事項を記載した地域生活支援給付受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(支給決定の有効期間)

第8条 支給決定は、町長が要領で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

(支給決定の変更)

第9条 支給決定者は、現に受けている支給決定に係る支援事業の種類その他の町長が要領で定める事項を変更する必要があるときは、町長が要領で定めるところにより当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請又は職権により、支給決定者につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、町長は、当該決定に係る支給決定者に対し受給者証の提出を求めるものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、支給決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定者に係る支給決定を取消すことができる。

(1) 支援給付を受ける必要がなくなったとき。

(2) 支給決定の有効期間内に松川町以外の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 第6条第2項又は前条第1項の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、要領で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定者に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(給付費)

第11条 町は、支給決定者が、支給決定の有効期間内において、町長が指定する地域生活支援事業を行う者(以下「指定支援事業者」という。)又は障がい者支援施設(以下「指定支援施設」という。)から当該指定に係る地域生活支援事業サービス(以下「指定支援事業サービス」という。)を受けたときは、当該支給決定者に対し、当該指定支援事業サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち町長の定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、給付費を支給する。

2 指定支援事業サービスを受けようとする支給決定者は、指定支援事業者又は指定支援施設(以下「指定支援事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定支援事業サービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 給付費の額は、地域生活支援事業サービスの種類ごとに指定支援サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、町長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定支援事業サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

4 支給決定者が同一の月に受けた指定支援事業サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から、前項の規定により算定された給付費の額を控除して得た額が、当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して町長が要領で定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において町長が定める額とする。

5 支給決定者が指定支援事業者等から指定支援事業サービスを受けたときは、町は、当該支給決定者が当該指定支援事業者等に支払うべき当該指定支援事業サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、給付費として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該指定支援事業者等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(給付費の特例)

第12条 町長は、災害その他の要領で定める特別な事情があることにより、指定支援事業サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定者が受ける給付費の支給について前条第3項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町長が定めた割合」として適用するものとする。

(日常生活用具の給付)

第13条 町長は、障がい者又は障がい児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障がい者等の障がいの状態からみて、当該障がい者等が日常生活用具を必要とする者であると認めるときは、当該障がい者又は障がい児の保護者(以下この条において「日常生活用具給付対象者等」という。)に対し、当該日常生活用具を給付する。

2 日常生活用具給付対象者等は、日常生活用具の購入に通常要する費用の額を勘案して町長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該日常生活用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に日常生活用具の購入に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額を負担する。ただし、この負担額が、当該日常生活用具給付対象者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して町長が要領で定める額を超えるときは、当該要領で定める額とする。

3 日常生活用具の給付に関し必要な事項は、町長が要領で定める。

(指定支援事業者の指定)

第14条 第11条第1項の指定支援事業者の指定は、町長が要領で定めるところにより、支援事業を行う者の申請により、支援事業の種類及び支援事業を行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに行う。

2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定支援事業者の指定をしないものとする。

(1) 申請者が、次条に規定する町長の定める基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、第20条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が、指定の申請前5年以内に支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

3 町長は、指定支援事業サービスにつき、第1項の申請があった場合において、当該指定支援事業サービスの量が、障がい福祉計画(法第88条第1項の規定により松川町が定めるものをいう。以下同じ。)において定める指定支援事業サービスの量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他当該障がい福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第11条第1項の指定をしないことができる。

(指定支援事業者に係る指定支援事業サービスの基準)

第15条 指定支援事業者は、町長が別に定める指定支援事業サービスの設備及び運営等に関する基準に従い、指定支援事業サービスを提供しなければならない。

(指定支援施設の指定)

第16条 第11条第1項の指定支援施設の指定は、町長が要領で定めるところにより、障がい者支援施設の設置者の申請により、支援事業の種類及び障がい者支援施設ごとに行う。

2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定支援施設の指定をしないものとする。

(1) 当該申請に係る障がい者支援施設が、次条に規定する基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、第20条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が、指定の申請前5年以内に障がい者支援施設に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

3 町長は、指定支援施設につき、第1項の申請があった場合において、当該指定支援施設の入所定員の総数が、障がい福祉計画において定める指定支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他当該障がい福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第11条第1項の指定をしないことができる。

(指定支援施設の基準)

第17条 指定支援施設の設置者は、法第80条第1項の規定による設備及び運営等に関する基準に従い、指定支援事業サービスを提供しなければならない。

(変更の届出等)

第18条 指定支援事業者又は指定支援施設の設置者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地又は設置者の住所その他町長が要領で定める事項に変更があったとき、又は当該指定支援事業サービスの提供を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、町長が要領で定めるところにより10日以内に、その旨を町長に届けなければならない。

(報告の聴取等)

第19条 町長は、支援事業に関して必要があると認めるときは、指定支援事業者若しくは指定支援施設の設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(指定の取消し)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、指定支援事業者又は指定支援施設に係る第11条第1項の指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 第15条の規定により町長が別に定める基準又は法第80条第1項の規定による設備及び運営等に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 第11条の給付費の請求に関し不正があったとき。

(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 不正の手段により第11条第1項の指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定支援事業者等が、指定支援事業サービスに関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(告示)

第21条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第11条第1項の指定支援事業者又は指定支援施設の指定をしたとき。

(2) 前条の規定により指定支援事業者又は指定支援施設の指定を取消したとき。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が要領で定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(別記1)

相談支援事業

1 目的

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 事業内容

(1) 障がい者相談支援事業

① 松川町が実施 保健福祉課の職員により窓口等で相談対応

② 飯伊圏域障害者総合支援センターが実施

飯伊障害福祉圏域では、南信州広域連合を通じて4か所のセンターで相談対応

(2) 相談支援機能強化事業

相談支援事業が円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員(社会福祉士・保健師等)による相談支援を行う

3 対象者

障がい者等及びその家族

4 利用者負担

なし

(別記2)

コミュニケーション支援事業

1 目的

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行いその円滑化を図ることを目的とする。

2 事業内容

(1) 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業

(2) 手話通訳者を設置する事業

(3) 点訳、音声訳等により意思疎通の仲介をする事業

3 対象者

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がい者等

4 利用者負担

なし

(別記3)

日常生活用具給付事業

1 目的

重度障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 事業内容

日常生活上の便宜を図るため、在宅の重度障がい者等に対し、日常生活用具の用件を満たす6種の用具(別表)を給付又は貸与する。

3 対象者

(1) 重度の身体障がい児(者)で身体障害者手帳1級、2級及び3級の一部の者

(2) 知的障がい者(児)で療育手帳A1及びA2の者

(3) 精神障がい者で精神障害者保健福祉手帳1級の者

4 利用者負担

購入に通常要する費用の原則100分の10

(別記4)

移動支援事業

1 目的

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 事業内容

(1) 支援方法

① 個別支援 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援とし、身体介護ありと身体介護なしに分類する。

② グループ支援 複数の障がい者等を一団として、同時に外出や移動するための支援

(2) 事業の適用範囲

① 社会生活上必要不可欠な外出 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等

② 余暇活動等社会参加のための外出 レクリエーション、イベントへの参加、映画鑑賞等

※ ①、②とも、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(3) 事業の対象外

① 通勤、営業活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出

② 自立支援給付の重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の受給者

③ 自立支援給付の居宅介護受給者のうち、通院介助を利用するものは、通院介助を優先する。

④ この事業の指定事業者及び指定支援施設等が、自ら提供する障がい福祉サービスを利用するために行う送迎

⑤ 養護学校等への通学の送迎

⑥ この事業の指定事業者及び指定支援施設等が、自ら実施する事業に対して公費等の助成を受けている場合、その事業に参加するための障がい者等の移動

(4) 障がい程度区分による支援方法の区分

支援方法

対象者の障がい程度区分

個別支援

身体介護あり

障がい程度区分3の障害児(者)

身体介護なし

障がい程度区分1、2、3の障がい児(者)

グループ支援

身体介護なし

障がい程度区分1、2、3の障がい児(者)

3 対象者

屋外での移動が困難な在宅の障がい者等

4 利用時間

1日の利用時間は6時間までとする。(6時間以上は給付の対象外)

5 給付基準額

(1) 個別支援

支給の区分

1時間まで

1時間を超える場合

身体介護あり

2,750円

30分毎に730円加算

身体介護なし

1,500円

30分毎に700円加算

(2) グループ支援

グループ人数区分

1時間まで

1時間を超える場合

2人から5人まで

800円

30分毎に400円加算

6人から10人まで

600円

30分毎に300円加算

11人以上

400円

30分毎に200円加算

※ 1時間を超える場合の加算30分の算定方法は、15分以上は切り上げ、15分未満は切り捨てるものとする。

6 利用者負担

給付基準額の原則100分の10

7 職員体制

(1) 個別支援 障がい児(者)1人に対して1人以上

(身体介護ありの場合は、ホームヘルプ有資格者)

(2) グループ支援 目的や障がい者等の状況に応じて、安全を確保できる必要な職員数

8 備品等

障がい児(者)の移動に適した自動車(乗用車、ワゴン車、マイクロバス等)を有していること。

9 経過措置

施行日以前に、外出介護の支給決定されていた障がい者等については、平成19年3月31日までは、障がい程度区分の如何に係わらず、従前のとおり給付対象資格を有するものとする。ただし、施行日以降自立支援給付の重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の受給者となった場合は、その支給決定日から本事業の対象としない。

(別記5)

地域活動支援センター事業

1 目的

障がい者等が通うことにより、地域の実情に応じた、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障がい者等の地域活動支援の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容

(1) 基礎的事業 地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。

(2) 機能強化事業 基礎的事業に加え、事業形態別に以下の事業を実施する。

① 地域活動支援センターⅠ型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

② 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用、就労が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

③ 地域活動支援センターⅢ型

Ⅱ型と事業内容は同じ。利用者人数により、Ⅱ型とⅢ型を区分する。

3 対象者

創作的活動や生産活動に取り組むことにより、地域社会と交流し、自立を目指す障がい者等

4 給付基準額

事業名

利用時間

給付費基準額

加算

地域活動支援センターⅠ型

4時間以上

2,550円

送迎加算:片道270円

4時間未満

1,910円

地域活動支援センターⅡ型

4時間以上

2,790円

4時間未満

2,090円

地域活動支援センターⅢ型

4時間以上

3,000円

4時間未満

2,250円

5 利用人数

(1) 地域活動支援センターⅠ型

1日当たりの実利用人数は概ね20名以上とする。ただし、給付対象者は1日当たり24人までとする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

1日当たりの実利用人数は概ね15名以上とする。ただし、給付対象者は1日当たり19人までとする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

1日当たりの実利用人数は概ね10名以上とする。ただし、給付対象者は1日当たり14人までとする。

6 利用者負担

給付基準額の原則100分の10

7 職員体制等の基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第64号)に定める基準を満たすほか、利用人数に応じて必要とする、適切な施設の面積を確保すること。

8 留意事項

地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければならない。

(別記6)

町長が必要と認めるその他の支援事業

〔1〕 訪問入浴サービス事業

1 目的

訪問により、居宅において入浴サービスを提供し、障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

2 事業内容

重度障がい者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護

3 対象者

在宅の重度障がい者等(人工呼吸器装着者等)で、家庭での入浴が困難かつ施設への移動が困難であり、訪問入浴以外の入浴の方法がない障がい者等

4 給付基準額

1回の入浴につき12,000円とし、月4回を限度とする。

5 利用者負担

給付基準額の原則100分の10

6 職員体制

(1) 1回の訪問につき看護職員1名以上、介護職員2名以上

ただし、障がい者等の状態が安定していることが医師の意見書などで確認できるときは、看護職員に代えて介護職員をあてることができる。

(2) 1名をサービス提供責任者とする。(ホームヘルパー3級資格以上)

7 備品等必要設備

専用浴槽、専用車両

8 留意事項

利用者の病状等に急変が生じた場合には、主治医やサービス提供事業所が定めた協力医療機関への連絡など、必要な措置を講じるものとする。

〔2〕 日中一時支援事業

1 目的

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

2 事業内容

おおむね午前9時から午後6時までの間、指定地域生活支援事業者及び指定地域生活支援施設等において、障がい者等に活動の場所を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う。

3 対象者

在宅の障がい者等で、その属する世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳上の同一世帯)に同居する家族を有し、日常的に介護を受けている者

4 利用時間

利用の上限時間は、1年間で60時間までとする。

5 給付基準額

障がい程度区分

1時間当たり給付額

事業者

個人

障がい程度区分5、6の障がい者

障がい児福祉手当受給の障がい児

800円

640円

障がい程度区分3、4の障がい者

身体障がい者手帳1、2級又は療育手帳A1を所持する障がい児

580円

460円

障がい程度区分1、2の障がい者

身体障がい者手帳3級又は療育手帳A2、B1、B2を所持する障がい児

530円

420円

※ 30分は、「0.5時間」で表記して、1時間当たりの給付額を乗じて算定する。

※ 30分の計算方法は、15分以上は切り上げ、15分未満は切り捨てるものとする。

6 利用者負担

給付基準額の原則100分の10

7 職員体制

障がい者等の状況に応じて、安全を確保できる必要な職員数を配置すること。(最低限、障がい者等7人に対して、見守り等の職員1名以上を満たすものとする)

8 備品等必要設備

本事業のための専用居室

9 留意事項

専用居室は本事業のために使い、同時間に同室において他の福祉サービスが提供されてはならない。

〔3〕 生活サポート事業

1 目的

障がい者自立支援法による介護給付支給決定者以外の障がい者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障がい者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

2 事業内容

(1) 生活支援

① 居宅における相談支援、声かけ、見守り

② 居宅周辺における身体介護を伴わない声かけ、見守り

③ 居宅近辺における、明確な目的のない散歩等

(2) 家事援助

① 障がい者自立支援法で規定する、居宅介護と同様の援助を行う。(調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等)

3 対象者

(1) 生活介護 障がい程度区分は問わないが、重度訪問介護、重度障がい者等包括支援対象者を除く。

(2) 家事援助 障がい程度区分非該当の障がい者を対象とする。

4 利用時間

サービス提供時間は午前6時から午後10時までとし、1月当たりの利用時間は、「生活支援」、「家事援助」それぞれ15時間までとする。

5 給付基準額

事業名

利用時間

給付費基準額

備考

生活介護

1時間まで

1,000円

 

2時間まで

2,000円

3時間まで

3,000円

3時間以上

3,000円

家事援助

1時間ごと

1,500円

1日4,500円を上限とする

※ 30分は、「0.5時間」で表記する。

※ 30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。

6 利用者負担

給付基準額の原則100分の10

7 職員体制

生活介護、家事援助サービスの提供は、ホームヘルパー2級以上の有資格者又は所定の研修を修了した者が提供に当たることとする。

8 留意事項

(1) 重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は、介護給付を優先するため、生活サポート事業は利用できない。

(2) 利用場所は居宅とする。ただし、生活介護について目的のない居宅周辺への外出は可能とする。

(3) 当該事業を利用しようとするものは、あらかじめ、サービス利用計画に位置づけ、当該計画に基づいて利用することとする。ただし、やむを得ず緊急に利用する必要性が生じた場合はこの限りでない。

〔4〕 更生訓練費給付事業

1 目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

2 対象者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する当町による支給決定者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び同法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ、更生訓練を受けている障がい者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

3 給付基準額

(1) 訓練に従事した日が15日以上 3,150円

(2) 訓練に従事した日が15日未満 1,600円

(3) 通所の場合の交通費(1日当たり) 280円

4 代理受領等

更生訓練費給付事業の支給の決定を受けた者(以下「更生訓練費給付事業支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、更生訓練費給付事業支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

〔5〕 経過的ディサービス事業

1 目的

平成18年9月末日において障がい者ディサービスを実施している事業所が、平成18年10月に地域活動支援センター等への移行が困難な場合にあっても、その機能の有効な活動を図る観点から、平成18年度に限り引き続き事業を実施し、障がい者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることを目的とする。

2 事業内容

平成18年10月に地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な障がい者ディサービス事業所が、移行するまでの間(平成19年3月末日までの間)、利用者に対して継続してディサービスを継続する事業とする。

3 対象者

平成18年9月まで引き続き障がい者ディサービス事業を利用していた者とする。

4 給付基準額

 

区分1

区分2

区分3

加算

身体障害者Ⅰ型単独型

4時間未満

3,450円

3,190円

2,950円

低所得者の食事提供:420円

入浴:400円

送迎:片道540円

4時間以上6時間未満

5,760円

5,330円

4,910円

6時間以上

7,480円

6,930円

6,380円

知的障害者単独型

4時間未満

2,850円

2,550円

2,250円

低所得者の食事提供:420円

入浴:400円

送迎:片道540円

4時間以上6時間未満

4,750円

4,250円

3,760円

6時間以上

6,170円

5,530円

4,880円

〔6〕 自動車改造費助成事業

1 目的

自動車改造費に対してその費用の一部を助成することにより、重度の身体障がい者の地域における社会参加を促進し、生活圏の拡大を図ることを目的に実施する。

2 事業内容

当該障がい者が所有し、かつ運転する自動車の操向装置及び駆動装置の改造に直接要した費用とする。

3 対象者

次の要件を全て満たすこととする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものであって、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級の上肢、下肢又は体幹に機能障がいを有する者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

4 限度額

助成金の限度額は10万円とする。

別表

松川町日常生活用具

種目

品目

対象要件

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい

特殊マット

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練いす(児のみ)

訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい

便器

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい

T字状・棒状のつえ

移動・移乗支援用具

特殊便器

上肢機能障がい

火災警報機

障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消火器

電磁調理器

視覚障がい

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障がい用屋内信号装置

聴覚障がい

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい等

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がい等

電気式たん吸引器

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法

盲人用体温計(音声式)

視覚障がい

盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい

情報・通信支援用具※

上肢機能障がい又は視覚障がい

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障がい

点字器

視覚障がい

点字タイプライター

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい者用拡大読書器

盲人用時計

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい

聴覚障がい者用情報受信装置

人工喉頭

喉頭摘出

福祉電話(貸与)

聴覚障がい又は外出困難

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がいで、電話では意思疎通困難

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい

点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ用具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

収尿器

ストーマ造設

高度の排便機能障がい、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難、高度の排尿機能障がい

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期非進行性脳病変

※ 情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

松川町障がい者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月27日 要綱第21号

(平成25年6月28日施行)