○生東リズム室管理規則

平成17年12月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、生東リズム室(以下「リズム室」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 リズム室の施設及び附属設備を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(開館時間及び休館日)

第3条 リズム室の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

2 リズム室の休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(3) 町長が特に必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料、照明料)

第4条 生東リズム室を使用するときは使用料及び照明料を納めなければならない。

(使用料、照明料の額)

第5条 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。

2 照明料の額は、松川町運動施設照明料徴収規程(昭和61年松川町規程第7号)の定めるところによる。

(使用の方法)

第6条 使用者は使用前に係員に届け出て、使用後には、清掃・整頓を完全にした後、係員に届け出なければならない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は係員の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) リズム室の設備施設備品を棄損しないこと。

(2) 使用許可の受けていない施設設備等は使用しないこと。

(3) 火気には注意し、喫煙は所定の場所ですること。

(4) 館内を汚さぬこと。また、下履きのままで立ち入らないこと。

(5) 他の使用の妨害、又は迷惑となる行為をしないこと。

(施設の管理)

第8条 町長は、リズム室を運営するために、施設・設備・備品等を正常な状態に維持するように努めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日より適用する。

生東リズム室管理規則

平成17年12月27日 規則第15号

(平成17年12月27日施行)