○松川町運動施設照明料徴収規程

昭和61年11月7日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、松川町使用料徴収条例(昭和31年9月20日松川町条例第24号)並びに松川町使用料徴収規則(昭和43年松川町規則第6号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象施設名及び単位)

第2条 照明料徴収対象施設及び単位は次のとおりとする。

No.

施設名

限定単位

1

松川運動公園

Aグランド、Bグランド

2

町営グランド

Aグランド、Bグランド

3

生田グランド

Aグランド、Bグランド

4

中央小学校

体育館

5

北小学校

体育館

6

東小学校

体育館

7

中学校

体育館

8

生東リズム室

リズム室

9

福与保育園

リズム室

10

町民体育館

アリーナ、トレーニングルーム、柔道場、剣道場

11

町営弓道場

射場、的場

(照明料の額)

第3条 照明料金は次のとおりとする。

(1) 1時間以内200円(福与保育園リズム室については50円)

(2) 1時間を超えて2時間以内400円(福与保育園リズム室については100円)

(3) 2時間を超える30分ごとに100円を加算した額(福与保育園については25円)

(4) 町外の者が使用するときは料金は上記の額の2倍とする。

(徴収方法)

第4条 照明料金徴収方法は次のとおりとする。

施設使用申込書受付場所において納付書を発行し、即日納付を原則とする。

施設番号

施設名

取扱場所

No.1

松川運動公園

中央公民館

2

町営グランド

上片桐支所

3

生田グランド

生田支所

4

中央公民館

中央公民館

5

中央小学校

中央小学校

6

北小学校

北小学校

7

東小学校

東小学校

8

中学校

中学校

9

生東リズム室

生田支所

10

福与保育園

福与保育園

11

町民体育館

中央公民館

12

町営弓道場

中央公民館

(調定簿)

第5条 調定簿の作成及び収納整理事務は次のとおりとする。

(1) 税外収入調定簿を作成し、翌月5日までに整理をおこない、未納付団体には直ちに督促すること。

(2) 年度末経過後、年度内収納状況を様式  号により教育委員会事務局ヘ報告するものとする。

(還付)

第6条 還付方法は次のとおりとする。

(1) 止むを得ない事情により点灯を中止、又はあらかじめ申込を取り消したときは、確認のうえ、還付請求を受け付けるものとする。

(減免)

第7条 この規程は、町が主催、又は町長が認めた場合はこの限りではない。町長が認めた場合は次のとおりとする。

(1) 青少年健全育成活動にあたり町が指定する指導者がついて利用するとき。

(2) 小・中学生が当該校等の指導者がついて利用するとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成13年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月1日より適用する。

(平成23年規程第76号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

松川町運動施設照明料徴収規程

昭和61年11月7日 規程第7号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年11月7日 規程第7号
平成13年10月26日 規程第4号
平成17年12月27日 規程第6号
平成23年9月14日 告示第76号