○松川町使用料徴収条例

昭和31年9月20日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する使用料に関しては、別に定めるものを除く外この条例に定めるところによる。

(使用料の種類及び額)

第2条 使用料を徴収する施設は、次のとおりとする。

(1) 役場会議室

(2) 中央公民館

(3) 松川運動公園

(4) 町営テニスコート

(5) 町営グランド

(6) 松川町民体育館

(7) 名子原体育館

(8) 福与体育館

(9) 町民プール

(10) 町営弓道場

(11) 町立学校体育館

(12) 町立学校校庭

(13) 町立保育園

(14) 上片桐農村環境改善センター

(15) 松川町共同福祉施設

(16) 松川町資料館

(17) 社会福祉センター

(18) 老人福祉センター

(19) 松川町総合交流促進施設

(20) リフレッシュタウンまつかわの里

(21) 松川町農産物等加工施設

(22) 生東リズム室

(23) 松川インター駐車場

(24) 松川町農村観光交流センター

(25) フォレストアドベンチャー・松川

2 使用料を徴収する備品は、次のとおりとする。

(1) 木材等破砕機

第3条 前条第1項に定める施設の使用場所毎の使用料は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるところによる。

2 前条第2項に定める備品の使用料は、別表第4に定めるところによる。

第4条 使用中に公の施設(附帯する設備並びに備品及び器具を含む。)及び備品を毀損したときは、使用者において別に実費を弁償しなければならない。

(徴収金)

第5条 使用料は使用者より申請のあったとき徴収する。ただし、使用者が止むを得ぬ事情により使用を取り消したときは徴収した使用料を還付することができる。

(使用料を徴収しないもの)

第6条 次に掲げるものについては使用料を徴収しない。

(1) 官公署より申出のあったとき。

(2) 区、自治会並びに町内各団体及び町長が特別の事情があると認めたものは第2条の使用料を減額又は免除することができる。

2 前項第2号の申請があったときは、光熱燃料費は、このかぎりでない。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、(15)平成2年6月1日(16)平成2年5月7日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

使用料表1

(単位:円)

使用場所

内容

定員

使用料

暖房料

照明料

午前

午後

夜間

1日

半日夜

役場会議室

1回 2,000

資料館

視聴覚室

1回

1,000

1,000

1,000

200

200

 

視聴覚設備

1回

2,000

町民プール

25m×17m

1回 100

 

 

 

社会福祉センター

半日

1,500

老人福祉センター

1回

大人300・小中学生150

松川町総合交流促進施設

年額 1,500,000

松川町農産物等加工施設

機材器具使用料 年額 146,278

松川町農村観光交流センター

会議室

半日500 1日1,000 夜間1,000

ロビー

半日500 1日1,000 夜間1,000

松川町共同福祉施設

研修室

 

1,800

2,500

3,000

1,000

500

 

和室会議室(大)

 

700

700

700

500

300

 

和室会議室(小)

 

500

500

500

500

300

 

会議室

 

600

600

600

500

300

 

相談室

 

400

400

400

400

200

 

料理実習室

 

1,000

1,000

1,000

500

300

 

※午前―午前8時30分~正午

※午後―正午~午後5時

※夜―午後5時~午後9時30分

※町外者等が使用する場合は倍額とする。

※宴会等に使用する場合は、別に1人につき20円を徴収する。

※結婚式等で館内及び会場の大部分を使用する場合は8,000円とする。

※下記の団体の使用の場合、使用料及び暖房料を徴収しない。

① 国及び地方公共団体(宴会費も徴収しない)

② 松川町内の下記各団体

社会教育関係団体、社会福祉関係団体、勤労者団体

③ 町長が特に公益上必要と認めた団体

※松川町農村観光交流センターの屋外の使用料については、別途に協議のうえ決定する。

使用料表2

(単位:円)

使用場所

内容

定員

使用料

冷暖房料

照明料

中央公民館

ホール

イス

250人

600/時間



学習室1

イス

45人

150/時間



学習室2

イス

20人

100/時間



学習室3

イス

30人

200/時間



和室

18人

100/時間



会議室

イス

30人

100/時間



談話室

イス

12人

50/時間



交流室

カーペット

30人

100/時間



調理室

イス

30人

150/時間



暗幕・紅白幕

1枚 50

パネル

1枚 100

長尺

1m 200

その他用具

1回 100

運動公園

グランド

1面当たり

200/時間

 

400/時間

テニスコート

1面当たり

40/時間

 

400/時間

町営グランド

1面当たり

200/時間

 

400/時間

町民体育館

アリーナ

1面当たり

400/時間

 

300/時間

トレーニングルーム

 

300/時間

800/時間

300/時間

柔道室

 

200/時間

 

100/時間

卓球、剣道室

 

200/時間

 

100/時間

体力相談室

 

80/時間

 

 

音楽室

 

40/時間

 

 

ピアノ

1回 1,000

ステージ

使用料・照明料の100分の30

シャワー

1回 100

その他の用具

1回 100

名子原体育館

アリーナ

 

400/時間

 

200/時間

柔道練習場

 

80/時間

 

100/時間

ミーティングルーム

 

20/時間

 

 

福与体育館

アリーナ

 

400/時間

 

200/時間

町営弓道場

5人立ち

200/時間

 

100/時間

学校体育館

 

400/時間

 

200/時間

学校グランド

 

200/時間

 

中学校100/時間

生東リズム室

 

400/時間

 

200/時間

上片桐農村環境改善センター

和室1

40畳

100/時間

 

 

和室2

20畳

50/時間

 

 

研修室

 

100/時間

 

 

多目的ホール

 

300/時間

 

200/時間

料理室

 

100/時間

 

 

※ 町外者が使用する場合は倍額とする。

※ 宴会に使用する場合は、別に1人につき20円を徴収する。

※ 結婚式等で上片桐農村環境改善センターの大部分を使用する場合は10,000円とする。

※ 下記の団体の場合、使用料を徴収しない。

① 国、長野県、松川町(宴会料も徴収しない)

② 松川町の教育機関及び教育機関が育成する団体

③ 松川町少年少女スポーツ連盟、松川町体育協会、松川町文化協会

④ 松川町内社会教育関係団体、松川町内社会福祉関係団体

⑤ 町長が特に公益上必要と認めた団体

※ 下記の団体の場合、照明料を徴収しない。

① 国、長野県、松川町

② 松川町の教育機関及び教育機関が育成する団体

③ 松川町少年少女スポーツクラブ連盟

※ 下記の団体の場合、冷暖房料を徴収しない。

① 国、長野県、松川町

② 松川町の教育機関及び教育機関が育成する団体

保養宿泊施設使用料金表

リフレッシュタウンまつかわの里使用料金表

単位:円

施設名

区分

使用料

パターゴルフ場

一般

平日 1ラウンド1人 1,000

土・日・祝 1ラウンド1人 1,300

3歳以上中学生以下

平日 1ラウンド1人 600

土・日・祝 1ラウンド1人 700

照明使用料

1ラウンド1人 500

テニスコート

1面当たり 1時間

平日 1,000

土・日・祝 1,500

照明使用料

1面当たり1時間 500

屋内スポーツ施設

1面当たり 1時間

1,000

照明使用料

1面当たり1時間 500

温水プール

一般

500

小学生及び中学生

300

未就学児

100

・その他必要に応じ、特別価格を設定することができる。

別表第2

駐車場使用料表

使用場所

使用料

松川インター駐車場

1時間まで

無料

1時間を超え24時間まで

400円

24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに

300円

別表第3

フォレストアドベンチャー・松川使用料表

使用場所

区分

使用料

フォレストアドベンチャー・松川

大人(18歳以上)

3,800円

小人(小学4年生~17歳)

2,800円

・その他必要に応じ、特別価格を設定することができる。

別表第4

木材等破砕機使用料表

使用場所

区分

使用料

松川町内

1日1回当たり

5,000円

・使用に伴う燃料費は、使用者の負担とする。

松川町使用料徴収条例

昭和31年9月20日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第24号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和50年3月12日 条例第4号
昭和60年8月20日 条例第20号
昭和61年3月14日 条例第6号
昭和63年12月27日 条例第18号
平成2年6月28日 条例第12号
平成4年3月25日 条例第11号
平成4年6月18日 条例第27号
平成5年6月21日 条例第19号
平成6年4月1日 条例第8号
平成10年6月24日 条例第23号
平成11年3月9日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第20号
平成13年12月27日 条例第18号
平成14年3月14日 条例第2号
平成15年6月19日 条例第23号
平成15年12月10日 条例第34号
平成17年6月13日 条例第16号
平成17年12月12日 条例第28号
平成18年6月12日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第24号
平成21年3月12日 条例第3号
平成21年6月17日 条例第15号
平成21年12月7日 条例第18号
平成22年9月7日 条例第8号
平成23年9月6日 条例第11号
平成26年6月19日 条例第17号
平成28年9月5日 条例第15号
平成29年3月22日 条例第7号
令和元年12月5日 条例第15号
令和3年3月22日 条例第5号
令和3年12月17日 条例第15号