○町民体育館使用規程

昭和61年11月7日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町民体育館施設管理規則第6条に基づき、松川町民体育館(以下「体育館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 第三日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 前号以外の日 午前8時30分から午後10時まで

2 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の申請・許可)

第3条 体育館の施設及び附属設備を使用する者は、使用許可願(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の申請は、使用しようとする日が属する月の1カ月前の月の初日から受理するものとする。ただし、教育長が特に必要であると認めるものについては、この限りではない。

3 教育長は、前条の規定による許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料、照明料)

第4条 使用料については、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に基づき支払うものとする。

2 照明料については、松川町運動施設照明料徴収規程に基づき支払うものとする。

(使用料、照明料の減免について)

第5条 使用料の減免については、松川町使用料徴収条例第6条によるもののほか、地域住民が福利、厚生、教養等に使用の場合も適用する。

2 照明料の減免については、松川町運動施設照明料徴収規程第7条による。

(使用の方法)

第6条 使用者は、使用前に係員に届け出て、使用後には、清掃・整頓を完全にした後、係員に届け出なければならない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、係員の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 体育館の設備施設備品を棄損しないこと。

(2) 使用許可の受けていない施設設備等は使用しないこと。

(3) 火気には注意し、喫煙は所定の場所ですること。

(4) 館内を汚さぬこと。また、下履きのままで立ち入らないこと。

(5) 他の使用の妨害、又は迷惑となる行為をしないこと。

(賠償責任)

第8条 使用者が施設等を棄損し、又は滅失した場合は、原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(使用の停止)

第9条 使用者が次の各号に該当するときは、使用の停止、又は許可の取り消しをすることができる。

(1) 使用条件又は許可条件に違反する行為があると認められるとき。

(2) この規程に違反すると認められるとき。

(3) その他体育館の使用に関し不適当な行為があると認められるとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年5月16日より適用する。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第84号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

様式 略

町民体育館使用規程

昭和61年11月7日 規程第8号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年11月7日 規程第8号
平成12年3月22日 規程第4号
平成14年4月1日 教育委員会規程第1号
平成18年4月1日 教育委員会規程第2号
平成28年9月6日 規程第84号