○公印規則

昭和43年12月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び管守者)

第2条 公印の名称及び管守者は、次のとおりとする。

名称

管守者

町長印

総務課長

町役場印

総務課長

町長印(窓口専用)

住民税務課長

町長印(上片桐支所専用)

上片桐支所長

町長印(生田支所専用)

生田支所長

町長印(清流苑専用)

清流苑支配人

町長印(松川青年の家専用)

松川青年の家所長

副町長印

総務課長

収入役印

会計管理者

町長職務代理者印

総務課長

町長職務執行者印

総務課長

松川町収入役職務代理者印

会計管理者

松川町現金取扱員印

現金取扱主管課長

2 公印の形状は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て、総務課長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して(10年)間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により、旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、また廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 専用公印の使用については、所管する定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関するものに限定する。

3 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第2号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第6条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

第7条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは直ちにその旨を総務課長を経て、町長に届出なければならない。

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

番号

名称

印影

管主者

使用開始年月日

廃止年月日

廃止の理由

備考

1

町長印

画像

総務課長

 

 

 

 

2

町役場印

画像

総務課長

 

 

 

 

3

町長印(窓口専用)

画像

住民税務課長

 

 

 

 

4

町長印(上片桐支所専用)

画像

上片桐支所長

 

 

 

 

5

町長印(生田支所専用)

画像

生田支所長

 

 

 

 

6

町長印(清流苑専用)

画像

清流苑支配人


令和4年3月31日

松川町信州まつかわ温泉清流苑事業公印規程の制定による


7

町長印(松川青年の家専用)

画像

松川青年の家所長

平成22年4月1日

 

 

 

8

副町長印

画像

総務課長

 

 

 

 

9

収入役印

画像

総務課長


平成19年3月31日

松川町事務処理規則(昭和54年松川町規則第5号)の改正による


10

町長職務代理者印

画像

総務課長

 

 

 

 

11

町長職務執行者印

画像

総務課長

 

 

 

 

12

職務代理者印松川町収入役

画像

総務課長


平成19年3月31日

松川町事務処理規則の改正による


13

出納員印

画像

会計管理者

 

 

 

 

14

現金取扱員印

画像

会計管理者

 

 

 

 

15

会計管理者印

画像

会計管理者

平成19年4月1日




16

会計管理者職務代理者印

画像

会計管理者

平成19年4月1日




画像

様式第2号 略

画像

公印規則

昭和43年12月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第5号
昭和54年6月26日 規則第7号
昭和58年6月25日 規則第9号
昭和61年9月20日 規則第12号
平成4年7月2日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第3号
平成15年5月6日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第3号