○松川町事務処理規則

昭和54年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、町長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の課若しくは事務局、又は出先機関の長の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課、事務局又は出先機関の長に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員、機関の長、会計職員、企業出納員又は委員会若しくは委員の事務を補佐する職員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第6条 副町長又は会計管理者が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 課長が専決する事項は、別表第4に掲げる事項のほか第4条前項次項及び次条に規定する事項以外のものとする。

3 本庁の係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。

第7条 支所長及び清流苑支配人が専決する事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

2 第5条及び前項の規定にかかわらず、出先機関の長等は、その権限に属する事務の一部をあらかじめ町長の承認を得て、当該機関の分掌組織又は支所の長に専決させることができる。

(補助執行)

第8条 地方自治法第180条の2の規定により、委員会若しくは委員の事務を補助する職員に補助執行させる事項は、別表第6に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第9条 町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が、町長、副町長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ町長が指定した順序により課長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは総務課長が、副町長及び総務課長がともに不在のときは、事務を主管する課長(以下「主務課長」という。)が、副町長、総務課長及び主務課長がともに不在のときは、あらかじめ町長の指定した順序により課長がその事務を代決する。

3 会計管理者が不在のときは、地方自治法第170条に規定する会計事務については、あらかじめ会計管理者が指定した職員がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは、町長の承認をうけてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。

5 出先機関の長等が不在のときは、町長の承認をうけてあらかじめ出先機関の長等が指定した職員がその事務を代決する。

6 本庁の出納員以外の出納員及び企業出納員が不在のときは、会計管理者の承認をうけてあらかじめ当該機関の長が指定した職員がその事務を代決する。

7 前各号の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

(代決後の処置)

第10条 前項の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認められるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議をうけた場合の事務処理)

第11条 第3条第9条及び前条の規定は、合議をうけた事務の処理について準用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、出先機関の事務処理については、出先機関の長等があらかじめ町長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規定の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 松川町内部部課事務処理規程(昭和41年松川町訓令第1号)

(2) 支所長の専決処分に関する規則(昭和31年松川町規則第7号)

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(別表第1)

町長の決裁を要する事項

1 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連がある事項(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)

2 町行政の運営に関する方針及び計画の確定

3 町行政の総合調整に関する事項

4 条例の公布並びに規則及び特に重要な訓令等の制定改廃に関する事項

5 権限の委任に関する事項

6 許可、免除、認可、承認、指定、取り消し、禁止、停止等の行政処分、及び審査請求、その他不服申立てに対する裁決等の処分のうち現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれがある事項

7 訴訟に関する事項

8 職員の任免、進退、賞罰、及び給与の異動に関する事項

9 特別職の任免に関する事項

10 表彰及び儀式に関する事項

11 予算の編成に関する事項

12 予備費の支出に関する事項

13 予算の流用に関する事項

14 収入支出命令に関する事項。ただし、専決に係る事項は除く。

15 契約金額50万円以上の契約の締結に関する事項

16 不動産及び価格50万円以上の物件の取得、交換及び処分に関する事項

17 税の賦課及び減免等に関する事項

18 滞納処分及び欠損に関する事項

19 起債に関する事項

20 指令、達及び告示並びに重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答等に関する事項

21 補助金、負担金、交付金、寄附金等に関する事項

22 町の廃置分合及び境界変更に関する事項

23 副町長が専決する事項のうち、副町長において町長の決裁を要すると認める項

24 営利企業従事の許可に関する事項

25 その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項

(別表第2)

委任事項

1 本庁の出納員に委任する事項

(1) 会計管理者の指定する現金の出納及び保管

(2) 当該機関の所掌に係る物品の出納及び保管

2 現金取扱員に委任する事項

当該機関の出納員の事務のうち、当該出納員において指定する現金の収納

3 教育委員会に委任する事項

(1) 保育園に関する事項

(2) 子育て支援に関する事項

(3) 少子化対策に関する事項

(4) 青少年の育成に関する事項

(5) 男女共同参画に関する事項

4 教育長に委任する事項

(1) 教育費のうち予算配当のあった1件30万円以下の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項、並びに1件1万円以下の食糧費支出伺。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料、手数料及び、その他の収入の減免、徴収並びに還付

(3) 教育委員会の所掌に係る1件30万円以下の物品の取得、管理及び処分

(別表第3)

副町長又は会計管理者が専決する事項

1 副町長が専決する事項

(1) 職員の県内出張に関する事項及び県内出張のうち旅費の伴うもの

(2) 課長の出張に関する事項

(3) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関する事項

(4) 雇用人の雇用に関する事項

(5) 契約価格50万円未満の契約締結に関する事項

(6) 価格50万円未満の公有財産及び物品の取得、交換及び処分に関する事項

(7) 次に掲げるものの支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし、課長専決事項は除く。

ア 報酬、給料、職員手当、共済費、退職手当組合負担金、電気料、電話料及び水道料

イ 1件5万円以下の交際費及び食糧費

ウ 「ア」及び「イ」に掲げた以外の1件50万円以下のもの

(8) 歳入歳出以外の収入及び支出

(9) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関する事項

(10) 職員の服務及び給与に関する次の事項

ア 職員の扶養手当の認定及び各手当の額の決定

イ 課長の年次休暇及び7日以上に亘る療養休暇に関する事項

(11) 当該機関の所掌に係る債券及び基金の管理

(12) 重要な広報及び広聴活動に関する事項

(13) 会計管理者又は課長が専決する事項のうち、これらの者において副町長の決裁を要すると認める事項

2 会計管理者が専決する事項

(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 会計事務に係る指定、承認、免除、取り消し、禁止、停止等の行政処分及び不服申し立てに対する裁決の処分(現に紛争があるもの及び処分結果そのおそれがあるものを除く。)

(3) 会計事務に係る告示、訓令、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等

(4) 会計管理費の予算配当のあった1件15万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項

(5) 会計職員の下伊那郡、上伊那郡及び飯田市、駒ケ根市、伊那市への出張に関する事項

(別表第4)(第6条関係)

本庁の課長が専決する事項

1 課長の共通専決事項

(1) 課員の県内出張に関する事項。ただし、旅費の伴うものを除く。

(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会、回答に関する事項

(3) 定例に属しかつ重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な広報活動に関する事項

(5) 各種台帳調製及び整備に関する事項

(6) 収入調定並びに予算配当のあった1件20万円未満の収入調定、支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし、交際費、工事請負費、負担金補助及び交付金、補償補填及び賠償金を除く。尚、事前に決裁を得てあるものについてはこの限りでない。

(7) 当該機関の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項

(8) あらかじめ処理について決裁を得た事項

(9) 諸証明手数料等の調定等に関する事項

(10) 文書の配布、浄書及び発送に関する事項

(11) 事務日誌に関する事項

(12) 職員の年次休暇等服務上の諸願いに関する事項

(13) 職員の時間外勤務に関する事項

(14) 1件5千円以下の食糧費支出伺に関する事項

(別表第5)

出先機関の長が専決する事項

1 支所長が共通して専決する事項

(1) 庁内取締、管理に関する事項

(2) 文書の処理に関する事項

(3) 収納に関する事項

(4) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関する事項

(5) あらかじめ処理について決済を得た事項

2 清流苑支配人が専決する事項

(1) 施設内取締管理に関する事項

(2) 文書処理に関する事項

(3) 収納に関する事項

(4) 職員の県内出張に関する事項。ただし、旅費の伴うものを除く。

(5) 各種台帳調整及び整理に関する事項

(6) 事務日誌に関する事項

(7) 職員の年次休暇等服務上の諸願いに関する事項

(8) 職員の時間外勤務に関する事項

(別表第6)

補助執行させる事項

1 教育長に補助執行させる事項

(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項

ア 教育用公有財産の1件20万円未満の取得又は処分

イ 教育用公有財産の寄附の受納

ウ 国県支出金の交付申請及び精算報告等

エ 教育用公有財産の登記

オ 条例及び予算の原案の立案

松川町事務処理規則

昭和54年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和59年6月5日 規則第5号
昭和61年9月20日 規則第14号
昭和62年7月1日 規則第2号
昭和63年3月24日 規則第4号
平成2年11月1日 規則第12号
平成4年7月13日 規則第10号
平成5年7月1日 規則第10号
平成7年1月17日 規則第1号
平成7年3月20日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第8号の2
平成17年7月19日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年9月14日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第2号