○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業公印規程
令和4年3月18日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、管守者及び形状)
第2条 公印の名称、管守者、寸法及び形状は、別表のとおりとする。
2 管守者は、その管守に属する公印を責任をもって保管しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印の新調、改刻及び廃止は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の管理者の権限を行う町長の承認を得て産業観光課長が行う。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、使用、取扱いについては、公印規則(昭和43年松川町規則第5号)の例による。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
名称 | 管守者 | 寸法 | 印影 |
町長印(清流苑専用) | 清流苑支配人 | 方 18ミリメートル |