住宅の耐震改修促進税制について
住宅・建築物の耐震化は地震防災法上緊急の課題とされています。
次の要件に該当する場合は、申告により固定資産税を一定期間軽減します。建築士による耐震診断を行い、住宅を耐震改修した場合のみ対象となります。
固定資産税の減額措置
1.固定資産税の減額措置は、次の1.から3.のすべてに該当する住宅が対象になります。
- 昭和57年1月1日以前に建設された住宅
- 現行の耐震基準に適合させるため耐震改修された住宅
- 1戸あたりの耐震改修費用が50万円以上の住宅。ただし、耐震改修に直接関係ない壁の張替えなどの費用は除く
2.減額される固定資産税の額
- 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合⇒改修した住宅の固定資産税の1/2
- 住宅の床面積が120平方メートル以上の場合⇒改修した住宅の床面積120平方メートル相当分の固定資産税の1/2
3.固定資産税の減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度
4.申告の方法
工事完了後3ヶ月以内に、耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(注釈1)(注意:関連書類参照)を住民税務課 課税係まで提出してください。
提出の際の添付書類は1.現行の耐震基準に適合した工事である事の証明書類(住宅耐震改修証明書、耐震基準適合証明書 等)(注意:関連書類参照)、2.工事に要した費用を証明する書類(領収書 等の写し)が必要です。
(注釈1)耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(注意:関連書類参照)は、住民税務課 課税係にありますのでお申し出ください。
関連書類
(注意)ダウンロードします。







更新日:2026年04月23日