固定資産税(家屋)の新築・増築・取り壊し等の届出について
固定資産税の適正な課税をするための大事な届出となりますので、下記の異動があった家屋は届出をお願いします。
新築および増築したとき
新築・増築をした家屋がある場合は、下記までご連絡ください。
※住民税務課担当者の「家屋調査」を受けた家屋については、ご連絡の必要はありません。
家屋を取り壊したとき
・登記されている家屋を取り壊したとき
法務局で「滅失登記」を行ってください。
ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、年内に「家屋滅失届」を提出してください。
・登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊したとき
「家屋滅失届」を提出してください。
家屋の所有者が変わったとき
・登記されている家屋の所有者が変わったとき
法務局で「所有権移転登記」を行ってください。
・登記されていない家屋の所有者が変わったとき
「所有権移転届」を提出してください。
更新日:2021年10月21日