固定資産税(家屋)の新築・増築・取り壊し等の届出について

固定資産税の適正な課税をするための大事な届出となりますので、下記の異動があった家屋は届出をお願いします。

新築および増築したとき

新築・増築をした家屋がある場合は、下記までご連絡ください。

※住民税務課担当者の「家屋調査」を受けた家屋については、ご連絡の必要はありません。

家屋を取り壊したとき

・登記されている家屋を取り壊したとき

法務局で「滅失登記」を行ってください。

ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、年内に「家屋滅失届」を提出してください。

・登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊したとき

「家屋滅失届」を提出してください。

家屋の所有者が変わったとき

・登記されている家屋の所有者が変わったとき

法務局で「所有権移転登記」を行ってください。

 

・登記されていない家屋の所有者が変わったとき

「所有権移転届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

お問い合わせはこちらから

更新日:2021年10月21日

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