固定資産税(家屋)について

賦課期日(毎年1月1日)に家屋を所有している方に固定資産税が課税されます。税額は町長が決定した価格(評価額)から算定される課税標準額に税率を乗じることで求められます。

家屋の要件

固定資産税の課税対象となる「家屋」とは、次の3つの要件をすべて満たす家屋です。

・外気分断性

屋根があり、三方以上の外周が壁や建具でおおわれていること

・土地密着性

基礎等で土地に固定されていること

・用途性

居住、作業、貯蔵等に利用できる状況にあること

評価のしくみ

家屋の評価方法は、登記申請書・建築確認申請書などを参考にして実地調査を行い、屋根・外壁・基礎・内壁・天井・床・建具・設備などを調査し、使用部材や施工数量などを把握し、「固定資産評価基準」に基づいて再建築価格を求め、評価額を算出します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

・再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同じものを、評価時点においてその場所に新築するときに要する建築費

・経年減点補正率・・・家屋建設後の年数の経過によって生じる消耗の状況

評価替え

3年に1度、評価の見直しを行います。この3年に1度の年を基準年度といいます。(*基準年度は、2018(平成30)年、2021年、2024年…)
基準年度には、上記の評価の方法によって新たに評価額を算出します。このとき、算出した評価額が前年度の評価額よりも高くなる場合(※)には、新年度は前年度の評価額を据え置きます。
なお、基準年度の翌年度、翌々年度は家屋の増改築、取り壊し等がない場合は、基準年度の価格が据え置かれます。

(※)「算出した評価額が前年の評価額よりも高くなる場合」とは?
例えば、建築物価(資材費や労務費など)が上昇したような場合です。
上記「評価額の算出」にあるように、評価額は再建築価格に経年減点補正率を乗じて算出しています。建築物価が上昇すると、もう一度新築した場合の費用である再建築価格も上昇します。経年減点補正率の下がり方よりも再建築価格の上がり方のほうが大きい場合には、新たに算出した評価額が前年度の評価額より高くなることもあります。

新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税が軽減されます。

要件

居住割合・・・専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)

床面積・・・50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

軽減される範囲

・専用住宅

120平方メートルまでの部分に相当する税額

・併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)

居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

軽減される額

上記の軽減対象に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。

軽減される期間

・一般住宅

 新築後3年間(3階以上の中層階耐火住宅等は5年間)

・認定長期優良住宅

 新築後5年間(3階以上の中層階耐火住宅等は7年間)

その他の軽減について

一定の要件を満たす住宅の改修工事等をされた方には、固定資産税の軽減措置があります。

・認定長期優良住宅の新築

・耐震改修

・バリアフリー改修

・省エネルギー改修

詳しくは住民税務課課税係までお問い合わせください。

家屋に関する届出

課税対象の建物に異動があった場合、届出がないと、次年度以降もそのまま課税となる可能性があります。異動があった場合は、必ず手続きを行ってください。詳しくは次のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

お問い合わせはこちらから

更新日:2021年10月22日

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