固定資産税(償却資産)について
固定資産とは土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)があります。償却資産を所有している個人・法人は1月1日時点で所有する償却資産をその年の1月末までに申告する必要があります。
償却資産の申告
申告いただく方
会社や個人で農業や工場・商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で1月1日現在に後述の償却資産を所有している方です。償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。
償却資産の対象となるもの
事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいい、下記のような事業用資産です。
区分 | 資産の例 | |
1. | 構築物 | 煙突・鉄塔・岸壁・駐車場の舗装・外構工事・フェンス・塀・事業用エレベーターなど |
2. | 機械及び装置 | 製造機械・加工機械・印刷機械・運搬機械(コンベア・クレーン)など・土木建設機械・旋盤・プレス機・ポンプ・農業機械・発電変電設備・太陽光発電設備など |
3. | 船舶 | |
4. | 航空機 | |
5. | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車・貨車・客車・トロッコなど |
6. | 工具・器具・備品 | 測定工具・切削工具・机・いす・ロッカー・レジスター・陳列棚・自動販売機・冷暖房機・医療機器・理容美容機器・厨房器具・測定工具・パソコン等OA機器・音響機器・カラオケ機器・冷蔵庫・テレビ・パソコン・プリンターなど |
7. | 建物付属設備 | 家屋として課税されるものを除く |
償却資産の対象とならないもの
資産の例 | 備考 | |
1. | 土地 | |
2. | 建物 | 家屋として課税されるもの |
3. | 無形減価償却資産 | |
4. | 使用可能期間が1年未満の資産 | |
5. | 少額償却資産 | 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(※) |
6. | 一括償却資産 | 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(※) |
7. | 自動車 | 自動車税および軽自動車税の対象となるもの |
※ 個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。
提出先
申告書を提出される方は以下までご提出ください。
〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地
松川町役場 住民税務課 課税係 固定資産税担当
申告の内容に修正があった場合
当初の申告内容に誤りがあった場合は修正申告をする必要があります。申告書に修正申告であることを明記したうえで提出をお願いします。
修正申告の方法が不明な場合は担当までお問い合わせください。
償却資産の評価
取得価額を基礎として、固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数に応じた減価償却を考慮して評価します。
評価額は次の区分に応じて算出します。
前年中に取得された償却資産 | 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2) |
前年より前に取得された償却資産 | 価格(評価額) = 前年度の価格×(1-減価率)...(A) |
(A)により求めた額が、「取得価額×5/100」よりも小さい場合は、「取得価額×5/100」により求めた額を価格とします。
課税標準額と税額
償却資産ごとの価格(評価額)の合計が課税標準額となります。税額は町長が決定した償却資産の価格(評価額)を基に算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
償却資産は、原則として価格(評価額)が課税標準額となりますが、課税標準の特例制度によって軽減を受けることができる場合があります。詳しくは次のリンクをご参照ください。
更新日:2019年09月06日