償却資産の特例措置について

償却資産には課税標準の特例が適用により、固定資産税が軽減される資産があります。該当する資産を所有している場合は、償却資産の申告と合わせて特例の適用を申請する必要があります。

特例の対象となる償却資産の例

地方税法条項 特例対象
第349条の3 第5項 内航船舶
法附則第15条 第2項 水質汚濁防止法による汚水・廃液の処理施設
大気汚染防止法による指定物質の排出・飛散の防止に資する施設
ごみ処理施設・一般廃棄物の最終処分場
産業廃棄物処理施設
下水道法による公共下水道の使用者が設置した除外施設
第25項

再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)

第45項

中小事業者等が新規に取得した先端設備等

太陽光発電設備の特例措置

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合

対象資産

自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備

条文

法附則第15条第25項

特例期間・割合

発電出力が1,000kW未満のもの

  • 新しく課税となった年度より3年度分・3分の2

発電出力が1,000kW以上のもの 

  • 新しく課税となった年度より3年度分・4分の3
添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 公益財団法人日本環境協会が発行した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付決定通知書」の写し

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合

対象資産

自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備

条文

法附則第15条第25項

特例期間・割合

新しく課税となった年度より3年度分・3分の2

添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

風力・水力・地熱・バイオマス発電設備の特例措置

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合

対象資産 経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備
条文 法附則第15条25項
特例期間・割合

特定風力発電設備

  • 発電出力が20kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・4分の3
  • 発電出力が20kW以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2

特定水力発電設備

  • 発電出力が5,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・2分の1
  • 発電出力が5,000kW以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2

特定地熱発電設備

  • 発電出力が1,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2
  • 発電出力が1,000kW以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・2分の1

特定バイオマス発電設備

  • 発電出力が10,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・2分の1
  • 発電出力が10,000kW以上20,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2
添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度認定通知書の写し
  3. 電力事業者と締結している「特定契約書」の写し

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合

対象資産 経済産業大臣による再生可能エネルギー発電の固定価格買取制度の認定を受けた設備
条文 法附則第15条第33項
特例期間・割合

特定風力発電設備

  • 新たに課税となった年度より3年度分・3分の2

特定水力・地熱・バイオマス発電設備

  • 新たに課税となった年度より3年度分・2分の1
添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 再生可能エネルギー発電認定通知書の写し
  3. 電力事業者と締結している「特定契約書」の写し

中小事業者等の経営力向上設備に関する特例措置

対象者

中小企業等経営強化法により、経営力向上計画の認定を受けた中小事業者等

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象期間
  • 平成31年4月1日から令和5年3月31日に取得したもの
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得したもの
対象資産

認定経営力向上計画に基づき新たに取得した一定の機械及び装置

測定工具および検査工具、器具および備品、建物附属設備で次に該当するもの

  1. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上のもの
  2. 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
    ・ 機械装置(160万円以上/10年以内)
    ・ 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
    ・ 器具および備品(30万円以上/6年以内)
    ・ 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
条文 法附則第15条第45項・旧地方税法第64条
特例期間・割合 新たに課税となった年度
添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 経営力向上計画にかかる認定申請書の写し
  3. 経営力向上計画認定書の写し
  4. 経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し

リース会社が課税標準の特例を届け出る場合は上記書類に加えて以下の書類が必要となります。

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

中小事業者等先端設備に関する特例措置

中小企業等経営強化法により、導入計画の認定を受けて取得した特例対象資産について、一定の特例措置を受けることができます。詳細および提出書類の様式は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2023年09月29日

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