固定資産税(土地)について
賦課期日(毎年1月1日)に土地を所有している方には固定資産税が課税されます。税額は町長が決定した価格(評価額)から算定される課税標準額に税率を乗じることで求められます。
地目の認定
固定資産税の課税地目は登記簿上の地目にかかわらず、その年の賦課期日(1月1日)の利用状況によって認定します。地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体としての現況を観察して決定します。
1筆の土地について形状・利用状況などにより2つ以上の地目に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを地目認定し、評価を行う場合があります。
地目の種類
固定資産評価基準では土地の地目を田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地の9地目に区分しています。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作をしている土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用せずに耕作をしている土地 |
宅地 | 建物敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | 水の貯留地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
雑種地 | 上記の土地のいずれにも該当しない土地 |
地積の認定
原則として、土地登記簿に登録されている地積により課税します。実際の地積よりも登記簿に登録されている地積が著しく異なる場合はご相談ください。
宅地について
状況の類似する地区(状況類似地区)ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準することで各筆を評価します。
価格(評価額)について
原則として基準年度に評価替えを行います。第2年度(基準年度の翌年度)と第3年度(基準年度の翌々年度)は、地目の変更や分筆・合筆など特別な事情がない限り、基準年度の価格を据え置きます。
価格(評価額)の修正
基準年度の評価額は前年1月1日の地価を基に決定しますが、地価の下落がある場合は、地価の動向を参考にして価格(評価額)の下落修正を行います。第2年度・第3年度も同様の下落修正を行います。
路線価・標準価格について
市街地宅地評価(路線価)地区
路線価を用いた市街地宅地評価法を導入している地域では、街路に接する標準的な宅地1平方メートルあたりの価格を示す路線価を付設しています。
主要な街路
標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められます。
その他の街路
主要な街路の路線価を基にして道路幅員や公共施設からの距離に応じて求められます。
その他の宅地評価地区
宅地の利用状況が類似する地区ごとに定めた状況類似地区を設定し、その地域において標準的な宅地(標準宅地)を選定します。標準価格とはこの標準宅地の適正な時価をいいます。
固定資産税の評価に対する理解と認識を深めていただくため、市町村ごとに固定資産税の標準価格を公開しています。また(一財)資産評価システム研究センターのホームページでもご覧いただけます。
課税標準額について
税額を算出する際の基礎となる課税標準額は、原則として土地の価格とされていますが、宅地においては「住宅用地の課税標準の特例措置」や「負担調整措置」により軽減されるため、価格(評価額)と一致しません。
住宅用地の課税標準の特例措置
住宅用地(住宅敷地)は税負担を軽減することとされ、面積によって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の区分に応じた特例率を価格(評価額)に乗じることで課税標準額を算出します。
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。
小規模住宅用地の課税標準額は価格(評価額)の6分の1の額となります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積に10倍まで)をいいます。たとえば、300平方メートルの聞いた供養地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額は価格(評価額)の3分の1の額となります。
農地・山林について
状況の類似する地区ごとに、標準的な田・畑・山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
農地転用許可を受けた農地
農地法第4条第1項および第5条第1項の規定による宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費に相当する額を控除した価額によって評価します。
更新日:2021年04月14日