住宅用地の課税標準の特例措置

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価額の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価額の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

専用住宅

  • 専ら人の居住の用に供する家屋の敷地のこと。
  • その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)。

併用住宅

  • 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地をいいます。
  • その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅
(地上4階建以下)
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
併用住宅
(地上5階建以上)
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅の用に供されている土地とは

  • その住宅を維持し、又はその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。
  • 賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
  • 住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には4年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。

特定空家等について

平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地について、住宅用地特例の対象から除外することとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2021年04月14日

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