先端設備等に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)

中小企業等経営強化法により令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、導入計画の認定を受けて取得した特例対象資産に対して、固定資産税の特例措置を受けることができます。(地方税法附則第15条第45項)
なお、導入計画の認定を受けた資産が全て特例の対象となるわけではありません。

 

令和5年3月31日までに取得した資産については、下記リンクをご連絡ください。

対象者となる中小事業者等

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主

対象設備及び要件

松川町の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された以下の要件を満たす償却資産です。

設備(償却資産)と同時に取得した附属品等で、先端設備導入計画の認定を受けていない設備は対象となりません。

対象設備

設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

※・・・償却資産として課税されるもの

要件

  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備であること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産ではないこと

特例措置

対象資産を取得した翌年の課税分から、下表のとおり固定資産税の課税標準額に特例率が適用されます。

賃上げ表明 設備取得時期 適用期間 特例率
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

提出書類及び申告方法

提出書類
  1. 固定資産税(償却資産)にかかる課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し・先端設備等導入計画の写し
  3. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し

賃上げの表明「有り」の特例を利用する場合は、上記1から3に加えて次のものが必要です。

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

<リース会社が申請を行う場合に追加>

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し

申告方法・申告期限

償却資産申告書の提出時(取得された年の翌年1月31日まで)に、申告書の種類別明細書の対象資産の「摘要」欄に「地方税法附則第15条第45項」と記入し、上記の必要書類を提出してください

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2023年09月29日

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