先端設備等に係る固定資産税の特例について(令和5年3月31日までに取得)
導入計画の認定を受けて取得した特例対象資産に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額をゼロとする特例措置を受けることができます。
なお、導入計画の認定を受けた資産が全て特例の対象となるわけではありません。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記リンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)
対象となる中小事業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主
対象設備及び要件
松川町の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された以下の要件を満たす償却資産・家屋です。
設備(償却資産)と同時に取得した附属品等で、先端設備導入計画の認定を受けていない設備は対象となりません。
対象設備
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物※1 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋※2 | 120万円以上 |
※1…償却資産として課税されるもの
※2…取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
- 中古資産ではないこと
- 生産性向上の指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること
特例措置
特例対象資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとする。
提出書類
取得された年の翌年1月31日までに必要書類を、住民税務課課税係までご提出ください。
- 固定資産税(償却資産・家屋)にかかる課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し・先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
<事業用家屋の場合>
- 建築確認済証
- 建物の見取り図
- 先端設備購入契約書の写し
<リース会社が申請を行う場合に追加>
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し
更新日:2023年09月29日