合併処理浄化槽の各種届出

浄化槽の設置、使用の休止、再開、廃止等する場合は、建設水道課へ届出が必要です。

浄化槽設置届出書

浄化槽を新たに設置するときや、浄化槽の入れ替え、汲み取り式トイレからの転換などで、浄化槽を設置する場合は浄化槽設置届出書の提出が必要になります。

「浄化槽設置届出書」は、着工の10日以上前に必要書類を添付し、建設水道課へ提出してください。

 

浄化槽設置届(汲み取りから転換、入替の場合)必要書類
  浄化槽設置届
内容 建築確認を要しないもの (汲み取りから転換、入替等)
部数 設置届 適正確認書
2部

1部

添付書類

1、浄化槽設置届出書

2、型式適合認定書 (図面、仕様書)

3、設置平面図

4、設置場所位置図

5、保守点検業務受託書

6、清掃業務受託書

7、浄化槽法定検査申込書

8、浄化槽汚泥搬入に関する誓約書

9、合併浄化槽放流に関する誓約書

10、飯伊浄化槽組合加入届

1、適正確認書                            

以下、左2~10

 

し尿浄化槽設計概要書(新築住宅に浄化槽を設置する場合)必要書類
  し尿浄化槽設計概要書
内容 建築確認を要するもの(新築住宅に浄化槽を設置する場合)
部数 4部
添付書類

1、し尿浄化槽設計概要書

2、型式適合認定書(図面、仕様書)

3、設置平面図

4、設置場所位置図

5、保守点検業務受託書

6、清掃業務受託書

7、浄化槽法定検査申込書

8、浄化槽汚泥搬入に関する誓約書

9、合併浄化槽放流に関する誓約書

10、飯伊浄化槽組合加入届

 

申請様式

浄化槽管理者変更報告書

新たに浄化槽管理者になった方は、浄化槽管理者を変更した日から30日以内に、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

浄化槽管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。建物の売買や世帯主の変更があった時などに提出してください。

浄化槽使用休止届出書

浄化槽を長期間使用しない場合は、休止届を提出することができます。提出の際は休止の日から30日以内に提出してください。

提出をしないと、使用していない期間も清掃・保守点検・法定検査の義務(費用)が発生します。

休止をする際は浄化槽の清掃も忘れずに

浄化槽の使用を休止する時は、清掃(全ての汚泥の引き抜きと水張り)が必要です。休止届を提出する際はあわせて清掃記録票の写しを提出してください。

浄化槽使用再開届出書

休止届提出後、浄化槽の使用を再開する場合は、保守点検業者による必要な処置を終えたのち、使用再開届出書を提出してください。

浄化槽使用廃止届出書

下水道に切り替えた時や、家屋の解体に伴い浄化槽を廃止をしたときは、30日以内に廃止届出書を提出してください。

浄化槽保守点検管理業者変更報告書

保守点検管理業者が変更になった場合は、「浄化槽保守点検管理業者変更報告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道リニア対策課 下水道係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7026

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更新日:2024年03月29日

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