法定外公共物等の払い下げについて

 赤線・青線などの法定外公共物や、町道の改良工事や水路の付け替え工事などで道路や水路としての機能を失った土地は、隣接する土地の所有者の皆さんに払い下げすることができます。
 このような土地は、隣接する土地と一体的に利用することで有効活用が可能となります。
 払い下げを希望する方は、払い下げの可否・土地代金・諸経費の負担等、事前に相談が必要となりますので、ご相談ください。

法定外公共物とは?

 普段、皆さんが利用している道路や身近にある用排水路、池沼などの公共物のうち、道路法や下水道法・河川法といった特別法により管理の方法等が決められているものを「法定公共物」といいます。

 これに対し、特別法が適用されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして里道(赤線)や水路(青線)などがあります。(古い図面では里道は赤、水路は青色に塗られていたことから、赤線・青線と呼ばれています。現在の公図では主に地番の表示はなく、「道」・「水」等と表示されている帯状の土地がこれにあたります。)

 法廷外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。

 平成12年4月1日「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(いわゆる地方分権一括法)」が施行されました。
 これにより、それまで国有財産であった法定外公共物が町に譲与され、財産管理・用途管理とも町が行うこととなりました。

法定外公共物の管理について

 利用形態の変化や道水路改良・付け替え等により、いつしか機能のなくなった法定外公共物がご自宅の敷地などへ取り込まれたまま利用されてしまうことがありますが、これは不法占用となります。
 この場合、用途廃止(払い下げ申請)や占用(使用)許可の手続きが必要ですので、役場へお問い合わせください。

法定外公共物の用途廃止(払い下げ)申請について

 現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要のない法定外公共物については、区・自治会、隣接地所有者など、関係者の同意を得て用途廃止(払い下げ)申請することができます。
 申請には書類や図面の作成・調査等を要しますので、一般的に土地家屋調査士など専門家に依頼する必要があります。申請手続きにかかわるこれらの経費は、申請者の負担となります。

  • ご自分の宅地や所有地内に赤線などが存在する、隣接する赤線などの払い下げを受けたい、等の場合は、建設水道課までご相談ください。

関連書類

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道リニア対策課 建設管理係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7028

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更新日:2023年05月25日

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