児童手当制度(令和4年6月から制度の一部が変わりました)

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方へ手当を支給することにより家庭等の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するという目的を持っています。

支給対象者について

支給を受けられる方は、下記のいずれかの要件に該当している方

※該当者が何名かいる場合は、児童の生計を支持している程度が高い方(所得の多い方)

1.児童を監護し、生計を同じくしている父または母

2.児童を監護し、生計を同じくしている未成年後見人

3.児童と同居し、これを監護し、かつ生計を同じくする養育者(父母指定者)

4.上記の1.~3.のいずれにも監護されず、これらと生計を同じくしない児童を監護し、その生計を維持する者

支給対象児童について

日本国内に住所を有する0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

支給額について

対象児童1人につき、下記の表の手当額を支給いたします。 

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降を指します。

児童対象年齢区分 第1子 第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円 10,000円
※特例給付 5,000円 5,000円 5,000円

※特例給付

児童手当受給者の方の年間所得が、下記表のA(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合、児童一人当たり月額一律5,000円を特例給付として支給します。

※児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童手当受給者の年間所得が下記表のB(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得の基準額(所得上限限度額が新設されました)

所得制限限度額・所得上限限度額【新設】について

 

A.所得制限限度額

B.所得上限限度額【新設】

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。。

2.「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期について

児童手当の支給につきましては、下記の表のとおり毎年3回(6月期、10月期、2月期)に分けて受給者の指定口座へ支給を行います。

※振込先口座は受給者名義の口座に限ります。

支給月 支給対象月 支給日
6月 2.3.4.5月分 第2金曜日
10月 6.7.8.9月分 第2金曜日
2月 10.11.12.1月分 第2金曜日

 

申請手続きについて

受給者が公務員の方か、公務員以外の方かによって申請場所が違いますので申請忘れの無いようにご注意ください。

 

公務員の方の場合

所属庁の児童手当担当にて申請を行ってください。

公務員以外の方の場合

受給者の住所のある市町村役場窓口にて申請を行ってください。

※対象児童の住所のある市町村ではございません。

認定請求

下記の場合に、手続きが必要になります。

・児童を出産した(第1子目)

・松川町へ転入してきた。

・新たに受給事由が発生した。 等

 

児童手当受給事由が発生した日から起算して15日以内に申請が必要です。

15日以内に申請いただいた場合、受給事由が発生した日の属する月の翌月分からの支給を行います。

しかし、15日以内に申請いただけない場合は、申請日の翌月分からの支給になります。

額改定認定請求

下記の場合に、手続きが必要になります。

・児童を出産した。(第2子目以降)

・養育する児童が増えた、または減った。 等

 

増額の場合

認定請求と同じく、受給事由が発生した日から起算して15日以内に申請をしていただくことにより、受給事由発生日の翌月分からの支給となります。

また、15日以内に申請いただけないと申請日の翌月分からの支給になります。

減額の場合

減額事由が発生した日の翌月分から減額した額で支給いたします。

そのため、減額事由が発生した場合は速やかに手続きを行っていただく必要がございます。

※減額手続きが遅れて支給が発生してしまった場合、受給者より返還いただきますのでご注意ください。

認定請求の手続きに必要なもの

認定請求に必要なもの

・窓口に来た方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等)

・受給者の方の健康保険証

・受給者名義の振込先口座の分かるもの(預金通帳、キャッシュカード 等)

・印鑑

別居監護にて認定請求される場合

・別居されている配偶者、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)

その他

状況に応じて必要になる書類がございます。

受給資格喪失届

下記の場合に、手続きが必要になります。

・受給者が他市町村に転出した。

・受給者が公務員になった。

・児童を養育しなくなった。(養育する児童がいなくなった。) 等

 

支給事由が消滅した日の属する月までの手当額を随時払い(各月第2金曜日)にて支給いたします。

また、手続きが遅れて支給が発生してしまった場合は、受給者より返還していただきますのでご注意ください。

振込先口座変更届

児童手当の振込先を変更することができます。※受給者名義の口座に限ります。

現況届について(※原則提出不要となりました)

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件(対象児童の監護・生計関係等)をを満たしているかどうかを確認するためのものです。

※児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(提出が必要な方)

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届の提出がされないと、6月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。

その他

・ご不明な点、申請内容に変更がある場合は、担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2022年09月30日