児童手当制度
令和6年10月から児童手当が変わりました
児童手当の制度改正の内容については、こちらをご確認ください。
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方へ手当を支給することにより家庭等の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するという目的を持っています。
支給対象者について
支給を受けられる方は、下記のいずれかの要件に該当している方
※該当者が何名かいる場合は、児童の生計を維持している程度が高い方(所得の多い方、世帯主、児童を社会保険や税法上の扶養にとっている方等)
1.児童を監護し、生計を同じくしている父または母
2.児童を監護し、生計を同じくしている未成年後見人
3.児童と同居し、これを監護し、かつ生計を同じくする養育者(父母指定者)
4.上記の1.~3.のいずれにも監護されず、これらと生計を同じくしない児童を監護し、その生計を維持する者
支給対象児童について
日本国内に住所を有する0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
支給額について
対象児童1人につき、下記の表の手当額を支給いたします。
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降に該当する場合を指します。
児童対象年齢区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
支給時期について
児童手当の支給につきましては、下記の表のとおり毎年6回(偶数月)に分けて受給者の指定口座へ支給を行います。
支給日は各月とも第2金曜日(休日の場合は直前の金融機関営業日)です。
※振込先口座は受給者名義の口座に限ります。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2.3月分 |
6月 | 4.5月分 |
8月 | 6.7月分 |
10月 | 8.9月分 |
12月 | 10.11月分 |
2月 | 12.1月分 |
申請手続きについて
受給者が公務員の方か、公務員以外の方かによって申請場所が違いますので申請忘れの無いようにご注意ください。
公務員の方の場合
所属庁の児童手当担当にて申請を行ってください。
公務員以外の方の場合
受給者の住所のある市町村役場窓口にて申請を行ってください。
※対象児童の住所のある市町村ではございません。
認定請求
下記の場合に、手続きが必要になります。
・児童を出産した(第1子目)
・松川町へ転入してきた。
・新たに受給事由が発生した。 等
児童手当受給事由が発生した日から起算して15日以内に申請が必要です。
15日以内に申請いただいた場合、受給事由が発生した日の属する月の翌月分からの支給を行います。
しかし、15日以内に申請いただけない場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
認定請求の手続きに必要なもの
認定請求に必要なもの
・窓口に来た方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・受給者の方の健康保険証
・受給者名義の振込先口座の分かるもの(預金通帳、キャッシュカード 等)
別居監護にて認定請求される場合
・別居されている配偶者、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)
その他
・状況に応じて必要になる書類がございます。
別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に、養育状況を確認のするための書類です。
額改定認定請求
下記の場合に、手続きが必要になります。
・児童を出産した。(第2子目以降)
・養育する児童が増えた、または減った。
・大学生年代の児童を養育することになった、または養育しなくなった。等
増額の場合
認定請求と同じく、受給事由が発生した日から起算して15日以内に申請をしていただくことにより、受給事由発生日の翌月分からの支給となります。
また、15日以内に申請いただけないと申請日の翌月分からの支給になります。
減額の場合
減額事由が発生した日の翌月分から減額した額で支給いたします。
そのため、減額事由が発生した場合は速やかに手続きを行っていただく必要がございます。
※減額手続きが遅れて支給が発生してしまった場合、受給者より返還いただきますのでご注意ください。
受給事由消滅届
下記の場合に、手続きが必要になります。
・受給者が他市町村に転出した。
・受給者が公務員になった。
・児童を養育しなくなった。(養育する児童がいなくなった。) 等
支給事由が消滅した日の属する月までの手当額を随時払い(各月第2金曜日)にて支給いたします。
また、手続きが遅れて支給が発生してしまった場合は、受給者より返還していただきますのでご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の養育している児童(22歳到達後の最初の3月31日まで)を含めると、児童数が3人以上となる場合に、大学生年代の児童の養育状況を確認するための書類です。
児童が、就職している・別居している場合においても、親等に経済的な負担があれば養育しているとみなします。
提出していただくと第3子以降の手当額は月額30,000円となります。
振込先口座変更申請書
児童手当の振込先を変更することができます。※受給者名義の口座に限ります。
変更される場合は、支給対象月の前月までに提出をお願いいたします。
電子申請について
児童手当に関する一部の手続きについて、「ながの電子申請サービス」「マイナポータル」を利用して電子申請が可能です。
ながの電子申請サービスによる電子申請
※電子申請を利用するには利用者登録が必要です。
申請の手順
1.ながの電子申請サービスへログインする。(サイトはこちらをクリック)
2.画面上の申請団体選択から「松川町」を選択する。
3.児童手当で検索する。
4.申請したい手続きを選択する。
5.入力案内に従い申請する。
マイナポータルでの電子申請
※申請にはマイナンバーカード、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
申請の手順
1.マイナポータルへログインする。(マイナポータルサイトはこちらをクリック)
2.「さがす」を選択する。
3.自治体設定で松川町を選択する。
4.児童手当で検索する。(またはカテゴリの子育てから検索)
5.申請したい手続きを選択する。
6.入力案内に従い申請する。
現況届について
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件(対象児童の監護・生計関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
対象者には提出書類を毎年5月末に送付します。
※児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・大学生年代までの児童を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の児童に学生以外がいる方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届の提出がされないと、8月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
申請書類
児童と別居している方(別居監護申立書) (PDFファイル: 127.5KB)
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 185.3KB)
児童手当 受給事由消滅届 (PDFファイル: 81.5KB)
年度末年齢19歳~22歳の養育している児童がいる方(監護相当・生計費の負担についての確認書) (PDFファイル: 150.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 こども家庭センター係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034
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更新日:2024年10月01日