令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分から児童手当制度が変わりました
児童手当法の一部改正にともない、令和6年10月(令和6年12月支給分)の児童手当から、以下のとおり変更となりました。
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降の算定対象の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
(制度内容の比較)
現行 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学校修了まで(15歳に到達した年度末まで) | 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~18歳に到達した年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳に到達した年度末までの養育している児童 | 22歳に到達した年度末までの養育している児童 |
支給時期 |
年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
支給対象児童の高校生年代までの延長
児童手当の支給対象となる児童の年齢が高校生年代(18歳に到達した年度末)までとなります。
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、対象児童について児童手当が支給されます。
父母で児童を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
※制度改正後の所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。
第3子以降の支給額の増額、算定対象の変更
第3子以降の高校生年代までの児童については、月額30,000円の支給となります。
第3子以降の算定については、年度末年齢22歳以下から数えて3番目以降の児童に対して適用されます。
・年度末年齢19歳~22歳の算定対象児童は、児童手当の受給者に経済的負担がある場合に該当となります。該当する場合は、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・算定対象児童と別居であっても、児童手当の受給者に経済的負担がある場合は対象となります。
(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費等の負担の少なくとも一部を受給者が担っている状況を指します。児童が就職や結婚している場合でも対象となります。)
支給回数の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(偶数月)となります。
現行制度では、4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が各月に支給されます。
制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)に10月・11月分の支給を予定しています。
振込日は現行制度と同じ第2金曜日となります。
※令和6年12月支給分から支払通知書(ハガキ)の送付は廃止します。
申請について
制度改正にともない、申請が必要な方と不要な方に分かれます。
申請が必要な方には、令和6年8月30日付で申請の案内を送付しました。申請期限までの提出にご協力をお願いいたします。
※松川町外に対象児童の住所がある場合は、申請の案内が送付されません。個別でこども家庭センター係までご連絡ください。必要な書類をご案内します。
申請が必要な方
・所得が所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・既に児童手当を受給している方のうち、年度末年齢19歳~22歳の養育している児童を含めると3人以上になる方 (※電子申請不可)
申請方法
1.送付された申請書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出
〇直接持参 役場保健福祉課 こども家庭センター係(5番窓口)まで提出
〇郵送提出 〒399-3303 松川町元大島3823番地まで
2.ながの電子申請サービスによる電子申請
〇二次元コードを読み込み
〇右のリンクをクリック のいずれかの方法で行うことができます。
※電子申請を利用するには利用者登録が必要です。
3.マイナポータルでの電子申請
申請にはマイナンバーカード、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
申請の手順
1.マイナポータルへログインする。(マイナポータルサイトはこちらをクリック)
2.「さがす」を選択する。
3.自治体設定で松川町を選択する。
4.児童手当で検索する。(またはカテゴリの子育てから検索)
5.「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択する。
6.入力案内に従い申請する。
申請期限
令和6年9月30日まで
※ただし、期限を過ぎても令和7年3月31日までに提出された場合は、令和6年10月分まで遡って増額分の支給が可能です。
通知書の送付について
制度改正にともない、手当額が増額する方、新たに認定請求書を提出いただいた方へ令和6年10月以降に通知書を送付します。
また、高校生年代の児童が算定対象児童として、町に登録されている場合は、自動的に手当額が増額します。増額となった方には「額改定通知書」を送付します。
11月になっても通知書が届かない場合は、算定対象児童として登録されていない可能性がありますので、こども家庭センター係までご連絡ください。
申請書等のダウンロード
児童と別居している方(別居監護申立書) (PDFファイル: 47.8KB)
年度末年齢19歳~22歳の養育している児童がいる方(監護相当・生計費の負担についての確認書) (PDFファイル: 88.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 こども家庭センター係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034
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更新日:2024年10月01日