保育料と副食費
保育料
3歳以上児(3~5歳児クラス):すべての子どもの保育料が無料です
3歳未満児(0~2歳児クラス):次の要件により、「保育料徴収基準額表」を基に決定します
- 4月1日時点のお子さんの年齢
- 保育の必要量(標準時間または短時間)
- 両親の町民税所得割額の合計
※町民税額について
・4月~8月までは前年度、9月~3月までは当該年度の町民税を対象とします。
・住宅借入金特別控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除は適用せず、これらを控除する前の税額により算定します。
・同居の祖父母等の町民税額を合算することもあります。
保育料は月額となり、日割はありません。その月に1日でも在籍している場合は、1か月分の保育料がかかります。
保育料の軽減について
町独自の保育料軽減を以下のとおり行っています。(国が定める所得や同時入所の制限はありません)
軽減対象 | 軽減内容 |
---|---|
多子世帯 | 第2子…半額、第3子以降…無料 |
ひとり親世帯 | 第1子…最大9,000円、第2子以降…無料 |
副食費
3歳以上児(3~5歳児クラス):町内保育園に通う子どもの副食費が無料となります 【令和5年10月~】
3歳未満児(0~2歳児クラス):給食費(主食+おかず・おやつ代)が保育料の中に含まれます
町内の保育園に通う3歳以上児の副食費(おかず・おやつ代)は、町独自の取り組みにより所得や同時入所の制限を設けず、町で負担します。※町内に住所を有する児童が対象です。
【町外の保育施設に通う3歳以上児の副食費について】
「施設が定める額」を施設へ直接お支払いいただきます。(国が示す副食費免除者を除く)
同時入所に関係なく、第2子・第3子以降のお子さんは「町独自軽減対象者」となりますので、施設へ料金を支払ったあと町へご請求いただくことで免除額を返金します。(免除額:第2子…上限2,400円、第3子以降…上限4,800円)
関連書類
※ダウンロードします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 保育園係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7023
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更新日:2020年10月26日