農振除外・編入の申請について(農業振興地域整備計画の変更)

農業振興地域整備計画について

 農地は、農業生産にとって最も基礎的な資源であり、食料自給率の根源的な基盤です。耕作者の地位の安定や農業生産力の増進のためには農地を良好な状態で確保していく必要があります。農業振興地域整備計画は、人口の集中や乱開発により、農地が無秩序に無くなっていくことを防止するため、農業の振興を図るべき地域を明確にし、土地の有効利用と農業の近代化を推進するための制度です。

(注意)農地を転用して利用したいとお考えの方はご相談ください。

土地選定は慎重に

 農振制度における農振農用地は、農業振興のため『農地を守る』立場で設けられています。その農地が除外要件のすべてを満たす場合のみ除外適当とされ、転用が可能となります。(注意)申し出のすべてが除外されるとは限りません。審議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので土地選定は慎重に行ってください。

農業振興地域整備計画の変更手続きは年2回

除外の申し出の締め切り日は毎年4月15日、10月15日です。
(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
この日までに書類をそろえてご提出ください。事前にご相談ください。

手続きに要する期間は8か月以上

 締め切りから除外までの期間は8~10か月です。農地転用と合わせると約1年かかります。
 また農用地区域として5ヘクタール以上の集団農用地に対する1000平方メートル以上の農振除外申請については関係する農業団体、集落等各種関係団体に「地域に関する農業振興計画に支障をきたすか否か」の点から照会し、審議の参考意見とします。

除外認可後除外申請の事業内容と同じ内容で農地転用手続きを

事業を行うには除外された後に農地転用の手続きが必要です。転用の事業内容は、除外申請内容と同じことであることが原則です。事業内容が変更となる場合は、まず取り下げの申請をし、改めて除外申請の手続きが必要です。軽微な変更であれば計画変更の申し出をします。
農地転用の申請は農業委員会で受け付けます。締め切りは毎月15日で、概ね2か月後に許可が出ます。許可後に農地転用できます。それまでは農地としてご利用ください。

軽微変更(用途区分の変更)の手続き

農用地区域に農業用施設等の農業に付帯する設備の建設を行う場合は、土地の用途区分変更が必要ですので、町に軽微変更の申出を行ってください。

無断で違反転用をした場合には罰則が設けられています。

次のいずれかに該当する場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処されます。

  • 許可を受けずに、農地を転用したり、転用目的で農地等の権利を取得・移転した者
  • 偽り、その他の不正な手段により許可を受けた者。違反者から工事を請け負った者

なお、これらの行為を行った者が法人である場合には、1億円以下の罰金に処されます。

詳細情報
除外申請書提出期限 毎年4月15日と10月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)
松川町農業振興地域整備計画促進協議会での審議 5月20日~24日前後と11月20日~24日前後
南信州地域振興局へ協議(町の審議会後) 協議内容・資料がまとまり次第提出・同意
農業振興地域整備計画変更案の告示 6月末と12月末 告示の日から30日間縦覧、終了日までに地域住民からの意見受付
農用地等の所有者からの異議申し立て期間 縦覧期間後15日間(何もなければ次の日程へ)
知事協議(同意回答) 8月末と2月末
計画決定と住民意見の告示・縦覧 告示以降常時
農振除外許可通知の交付 8月末と2月末 申請者へ郵送にて発送(許可後、農転の申請を行ってください)
農転の申請(農地法第4条・第5条) 毎月15日までに、松川町農業委員会へ申請。

関連リンク

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

お問い合わせはこちらから

更新日:2024年02月15日

現在のページ