農地の転用・権利移転等に関する申請について(農地法第5条)

農地を農地以外のものにするため、所有権を移転あるいは賃借等する場合、農地法5条の許可を受ける必要があります。

※所有権の移転等は行わず、農地を農地以外ものにする場合は、農地法4条の許可申請が必要になります。
※農振農用地に指定されている農地は、事前に農振除外の申請が必要となります。農振農用地の指定については、農業委員会事務局(役場産業観光課内)にて確認ができますので、お問い合わせください。

申請について

申請は本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
「関連書類」欄に記載の書類を揃えた上、下記までご提出ください。

〇受付窓口:農業委員会事務局(役場産業観光課内)
〇申請期限:毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)

審議後、翌日10日頃に県より許可が下ります。

注意事項

申請の内容によっては許可の見込みがたたない場合もあります。必ず事前に農業委員会事務局へご相談いただきますようお願いします。
添付書類については、事業内容等によって追加の書類を求めることがあります。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

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更新日:2024年03月23日

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