松川町議会傍聴規則

昭和63年3月28日 議会規則第2号より

  1. 会議を傍聴される方は、あらかじめ書面をもって届出をしていただくか、傍聴の際に傍聴人受付名簿に住所・氏名等を記入してください。
  2. 傍聴人は、傍聴席へ入場してください。議場には入れません。
  3. 次に該当する方は傍聴席に入れません。
    • 銃器、棒、杖、その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している方
    • はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している方
    • 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、携帯している方
    • ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている方。ただし撮影・録音することについて議長の許可を得た方を除きます。
    • 笛、ラッパ、太鼓等の楽器類を携帯している方
    • 下駄、木製サンダル等履いている方
    • 酒気を帯びている方
    • 異様な服装をしている方
    • その他議事を妨害する事を疑うに足りる顕著な事情が認められる方
  4. 児童及び乳児は、傍聴席に入れません。(議長の許可を得た場合を除く)
  5. 注意事項
    • 傍聴席では静かにお願いします。
    • 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
    • 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと
    • 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと
    • 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気などの理由により議長の許可を得た場合を除く
    • 飲食、喫煙をしないこと
    • みだりに席を離れないこと
    • 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと
    • その他議場の秩序を乱し、議事の妨害となるような行為をしないこと

以上のことに注意して傍聴をしてください。
これに反する場合は退場していただくこともあります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7020

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更新日:2019年03月29日

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