在外選挙制度
国外で暮らす満20歳以上の日本国民が、在外公館や郵送などで投票する制度です。在外投票をするには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
登録
…次の要件を満たしている人は、申請により在外選挙人名簿に登録されます。
登録資格
- 年齢満20歳以上の日本国民であること。
- 引き続き3ヶ月以上住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有すること。
- 公民権を停止されていないこと。
登録の手続き
…申請者本人又は同居親族が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行う必要があります。登録後、投票の際に必要な「在外選挙人証」が在外公館経由で選挙管理委員会より送付されます。
(注意)日数がかかりますので、余裕をもって手続きを行いましょう。
在外選挙人名簿の登録場所
- 原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会です。
- ただし、次のいずれかに該当する方は、本籍地の市町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人。
- 平成6年4月30日までに出国した人。
登録の抹消
…次の場合には登録されていた市町村の選挙人名簿から抹消されます。
抹消要件
- 日本国籍を喪失したとき。(他国へ帰化した場合等)
- 日本国内の市町村に新たに住民票が作成されて4ヶ月を経過したとき。
在外投票の方法
…次の3つの方法があります。
1.在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館で、「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票することができます。
- (注意)投票記載所を設置していない在外公館もあります。
- (注意)投票できる期間・時間などは、投票記載場所によって異なります。
(詳しいことは管轄の在外公館にお問い合わせください。)
2.郵便投票
- 「投票用紙請求書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」と一緒に郵送してください。選挙管理委員会より投票用紙が自宅に郵送されますので、記載し選挙管理委員会宛てに郵送します。
〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823
松川町選挙管理委員会事務局 宛
3.日本での投票
- 選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を呈示して登録地の市町村が指定した投票所で、投票することができます。(期日前投票もできます。)
(注意)松川町では上大島公民館(第4投票所)になります。
更新日:2019年03月29日