郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがあり、次の表のいずれかに該当する方はあらかじめ所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票を行うことができます。
手帳等の種類 | 障がい等の内容 | 程度等 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級又は3級 | |
免疫、もしくは肝臓の障がい | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方(次の表のいずれかに該当する方)が対象となります。あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者に代理記載をさせることができます。
手帳等の種類 | 障がい等の内容 | 程度等 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 上肢、視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
「郵便等投票証明書」が必要です
郵便等による不在者投票を行うには、町選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。選挙に際しては、選挙日の4日前までにこの「郵便等投票証明書」を添付して投票用紙の請求を行わなければなりませんので、証明書の交付申請はあらかじめ余裕のある時期に行いましょう。
「郵便等投票証明書」交付申請の手続き
- 下記の該当する申請書に身体障がい者手帳等の写しを添付し選挙管理委員会へ提出します。
- 郵送にて「郵便等投票証明書」を交付します。
こちらから申請書の印刷ができます。
新たに郵便等投票の申請をするとき自書できる方 | 新たに郵便等投票の申請をするとき代理記載対象の方 | 既に郵便等投票をしている方が代理記載の対象になったとき |
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ア.郵便等投票証明書交付申請書(関連書類をご参照ください。) | イ.郵便等投票証明書交付申請書(関連書類をご参照ください。) ウ.代理記載の届出書(関連書類をご参照ください。) エ.同意書及び宣誓書(関連書類をご参照ください。) |
オ.代理記載の申請書(関連書類をご参照ください。) ウ.代理記載の届出書(関連書類をご参照ください。) エ.同意書及び宣誓書(関連書類をご参照ください。) |
郵便等投票証明書の有効期限
- 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳…7年
- 介護保険被保険者証…被保険者証に記載の認定有効期間
郵便等による不在者投票は次のような流れで行います。
- 選挙管理委員会より投票用紙及び投票用封筒の「請求書」を送付します。
- 「請求書」に必要事項を記入します。(代理記載の方を除いて、氏名欄の氏名を必ず自分で書いてください。)
- 「請求書」に「郵便等投票証明書」を添付し、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会へ直接または郵送等で提出してください。
- 投票用紙・投票用封筒が送付されます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
(代理記載の方は、選挙人の指示により記載します。) - 内封筒に投票用紙を入れて、封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて、封をします。
- 外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った封筒を選挙日に間に合うように選挙管理委員会へ送付します。
〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823
松川町選挙管理委員会事務局 宛
4.と9.は必ず郵送での手続きになります。
関連書類
(注意)ダウンロードします。
更新日:2019年03月29日