選挙人名簿に登録されていない他市町村での不在者投票
仕事や旅行、転出等により、選挙日に選挙人名簿に登録されている市町村にいないときなどに、滞在している市町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
(注意:ただし、町長・町議会議員選挙で他の市町村へ転出したとき、また知事・県議会議員選挙で県外に転出したときは投票できません。
不在者投票は次のような流れで投票を行います
松川町の選挙人名簿に登録されている方が、投票日に他市町村に滞在中の場合
- 「宣誓書(兼請求書)(注意:関連書類参照)」に必要事項を記入し、投票用紙等を封書で請求します。(このとき、連絡先の電話番号を必ず記入してください。)
〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823
松川町選挙管理委員会事務局 宛 - 「投票用紙」、「投票用封筒(内封筒・外封筒)」、「不在者投票証明書」が郵便書留で選挙管理委員会より送付されます。
- 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までに、必要な書類(2)を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会へ行き、投票記載場所で不在者投票を行います。
(場所・時間等については、市町村の選挙管理委員会にお尋ねください。)
[注意事項]…これを守らないと無効になります。- (注意1)不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
- (注意2)あらかじめ、投票用紙に候補者に氏名等を記載しないでください。
- 投票手続きの済んだ投票用紙は松川町の選挙管理委員会に送られてきます。
(注意)投票が済んで松川町選挙管理委員会に送られてきた投票用紙は、選挙日当日、投票所閉鎖時刻までに指定された投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きは早めに行いましょう!
関連書類
(注意)ダウンロードします。
更新日:2019年03月29日