投票の方法期日前(きじつぜん)投票
松川町の選挙人名簿に登録されている人が、選挙日当日に都合で投票所へ行けない場合、選挙期日前であっても、選挙日と同じように投票を行うこと(投票用紙を直接投票箱に入れること)ができます。
投票できる人(主な事由)
- 仕事や観光葬祭などの予定があるとき。
- 旅行、レジャーなどの予定があるとき。
- 病気、出産などのため、歩行が困難なとき。
- 交通な不便な島などに居住または滞在しているとき。
- 転出後、転出先の市町村の選挙人名簿にまだ登録されていないとき。
(町長・町議会議員選挙で町外へ転出したとき、知事・県議会議員選挙で県外に転出したときは投票できません。)
投票期間
- 公示日(告示日)の翌日から選挙日の前日まで
投票時間・場所
- 8時30分から20時まで
- 松川町期日前投票所(役場2階会議室)
(注意)期日前投票は次のような流れで投票を行います。
- 期日前投票に該当する旨の宣誓書)(関連書類をご参照ください。)を記入します。
- 受付に入場券と宣誓書を出します。
- 投票所に備え付けられた選挙人名簿に登録されているか照合されます。
- 投票用紙の交付を受けます。
- 投票記載所にて自ら候補者の氏名等を記載します。
- 投票箱に投函します。
- 宣誓書以外は、選挙日の投票と同じです。
(不在者投票のように二つの封筒に入れる必要はありません。)
- (注意)宣誓書(兼請求書)(PDF)(関連書類をご参照ください。)
- (注意)「代理投票」「点字投票」もできますので、係員へお申し出ください。
- (注意)選挙日に20歳になるが、投票する日現在に20歳に満たない方は、不在者投票をするようになります。(20歳の誕生日の前日からは期日前投票ができます。)
関連書類
(注意)ダウンロードします。
更新日:2019年03月29日