選挙人名簿について

選挙権について

日本国民は満18歳になると、国会議員や町長、町議会議員などを選挙する権利が得られます。ただし、投票を行うには選挙人名簿に登録されていなければなりません。

被選挙権について

国会議員や町長などに立候補することができる資格のことを被選挙権といいます。
選挙の種類によって次のように定められています。

  • 衆議院議員、町長:年齢満25歳以上
  • 参議院議員、知事:年齢満30歳以上
  • 県議会議員、町議会議員:年齢満25歳以上でその選挙の選挙権を有すること

選挙人名簿登録者数(投票所別)

(注意)関連書類を参照してください。

選挙人名簿とは

選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。選挙人の住所・氏名・生年月日を記載し、投票区ごとに編成されています。

選挙当日、個々の選挙人について投票所で選挙権の有無を審査することは実際不可能なことなので、あらかじめ選挙権の有無を確認しておき、投票所で点検することによって、投票をスムーズに行うことができるようにしています。あわせて投票所で投票を終えた選挙人についてはその旨を選挙人名簿(謄本)に記録することにより、二重投票を防止することができます。

登録

毎年3・6・9・12月の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます。(選挙時登録)

  • 次の要件を満たしている人は、選挙人名簿に登録されます。
  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成されてから引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されているものであること
  3. 当該市町村の区域内に住所を有すること
  4. 欠格事項(公民権停止等)に該当しないこと

登録の抹消

  • 次の場合には登録されていた市町村の選挙人名簿から抹消されます。
  1. 死亡または日本国籍を失ったときはただちに抹消されます。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておき、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消されます。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

1 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

閲覧の申し出方法

閲覧を行う場合は、選挙人名簿抄本閲覧申請書の提出が必要となります。

申請書類の提出は、閲覧を行おうとする日の5日前までに行ってください。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7020

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更新日:2019年12月02日

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