工事請負契約におけるスライド条項の運用について
工事請負契約書第26条の規定については次のとおり取り扱うこととします。
国土交通省及び長野県に準じた運用となります。
協議、請求にあたっては、対象工事の発注担当課へ行ってください。
全体スライド(契約書第26条第1項から4項)
全体スライド条項とは、工事請負契約書第26条第1項から第4項に基づき「工期内で請負締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき」に請負代金額の変更を請求することができる措置です。
全体スライド運用マニュアル(国交省) (PDFファイル: 217.8KB)
単品スライド(契約書第26条第5項)
単品スライド条項とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
単品スライド条項運用マニュアル(長野県) (PDFファイル: 1.5MB)
各種計算・添付様式 (Excelファイル: 195.5KB)
インフレスライド(契約書第26条第6項)
インフレスライド条項とは、工事請負契約第26条第6項に基づき「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。公共工事設計労務単価等が改定された場合適用されます。
インフレスライド条項運用マニュアル (PDFファイル: 195.2KB)
その他
長野県HP(工事請負契約におけるスライド条項の運用について)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 財政係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021
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更新日:2026年06月24日