公共工事の前払金の特例に係る取り扱いについて
このことについて、下記のとおり取扱うこととし、契約約款の一部を改定しました。
1.特例措置の内容
平成28年4月1日から平成31年3月31日までに、新たな請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、工事の現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用全般(保証料を含む。)に係る支払に充当できるものとし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金の100分の25とする。
2.特例措置に伴う改正内容
建設工事標準請負契約約款(契約書)第36条(前払金の使用等)中、「平成30年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める。
3.適用年月日
平成30年4月26日以降に締結する契約から適用する。
4.留意事項
平成28年4月1日以降において既に請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合に、適用することが可能となること。
5.その他
平成30年4月26日から適用する契約約款(建設工事請負契約書)を掲載します。
関連書類
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更新日:2019年03月29日