自衛官等の募集事務について

自衛官募集事務

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。松川町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

情報提供の対象者

松川町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に22歳に到達する方、ならびに18歳に到達する方。

情報提供の内容

氏名、住所、性別、年齢(生年月日)

情報提供の法的根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しています。

なお、国の個人情報保護委員会から、自衛官募集対象者情報の提供は自衛隊法施工例に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解が示されています。

松川町では、本町から提供した情報を適切に保管すること、募集事務以外の用途で使用しないこと等について、本町と自衛隊との間で誓約書を交わし、個人情報の厳正な管理を行っています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申し出をいただくことにより、提供する情報から除外します。総務課行政庶務係へ電話等により、対象者の住所、氏名、生年月日をご連絡ください。

更新日:2023年09月19日

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