工場立地法に基づく届出
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展を国民の福祉の向上に寄与することを目的として工場立地法が定められています。
工場立地法に基づき、一定規模以上の工場立地については届出が必要となります。
届出対象工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
新設・変更の届出
工事着手の90日前まで(環境保全上適当と認められる場合は短縮申請が可能)
届出書類
特定工場新設(変更)届出書 (Wordファイル: 232.5KB)
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
特定工場を新設しようとする場合(工場立地法第6条第1項)
・新しく特定工場を設置する場合
・既存の工場を増設することにより特定工場になる場合
既に工場立地法に基づく届出を行った者が、届出内容を変更する工事を行おうとする場合(工場立地法第8条第1項)
工場立地法第6条第1項、第7条第1項、工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の届出を行ったことのある者が、
・特定工場における製品
・特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
・特定工場における環境施設の配置の変更を行う場合
ただし、次のいずれかの場合は届出不要(次回の届出の際に併せて届け出てください。)
・特定工場における建築面積の変更で、生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない場合
・生産施設の修繕によるその面積の変更で、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去
・緑地または緑地以外の環境施設の増加
工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名または名称及び住所に変更があった場合(工場立地法第12条第1項)
変更後、遅滞なく届出が必要
工場立地法に基づく届出を行っている者から当該特定工場を譲り受け、または借り受けた場合(工場立地法第13条第3項)
変更後、遅滞なく届出が必要
工場立地に関する準則
・敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30~65%
・敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
・敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合の下限 25%
※敷地の周辺部に環境施設(緑地含む)の15%以上を配置。
※環境施設とは、緑地、噴水、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設など。
※法施行以前(S49年6月28日以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。
工場立地法の特例措置(緑地面積率等の緩和)
以下の通り、緑地面積率等を緩和します。
地域未来投資促進法に基づく緑地面積率等の緩和
松川町は、「地域未来投資促進法」に基づき、「南信州基本計画」で重点促進区域を定め、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しています。詳しくは以下をご覧ください。
工場立地法に基づく緑地面積等に係る準則を定める条例による緩和
「松川町工場立地法の緑地面積率等に関する準則を定める条例」により、都市計画区域内の用途地域のうち、準工業地域、工業地域・工業専用地域及び用途地域の指定のない地域において、法で定める緑地面積率等を国が定める基準の範囲内で緩和しています。
・緑地面積率 10%以上
・環境施設面積率 15%以上
また、緑地面積に算入できる重複緑地についても、以下のとおり緩和しました。
・重複緑地面積率 緑地面積率の50%以下
※重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設と重複して設置された緑地のことです。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工振興係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027
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更新日:2019年12月05日