農業用施設(200平方メートル未満)の届出について(農地法施行規則第29条第1項)

200平方メートル未満の農業用施設を農地に建てる場合は届出をお願いします。

耕作の事業を行う方が、その事業のために農機具置場・倉庫などを設置する際に、次の要件に該当する場合、農地転用の許可は不要となり、農業委員会への届出が必要になります。
・施設に必要な敷地面積が200平方メートル未満
・自身の農地内に施設を設置

届出について

届出は本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
「関連書類」欄に記載の書類を揃えたうえ、提出ください。

〇申請期限:毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)
〇受付窓口:農業委員会事務局(役場産業観光課内)

審議後、農業委員会より許可が下ります。

注意事項

申請の内容によっては許可の見込みがたたない場合もあります。事前に農業委員会事務局へご相談をしていただきますようお願いいたします。
添付書類について、事業内容等によっては追加の書類を求めることがあります。

関連書類

更新日:2021年10月15日

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