森林の伐採届について
森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、事前に「伐採届」を出していただいた後、「伐採後の状況報告書」、「造林後の状況報告書」の提出が必要です。
※令和3年度9月の森林法施行規則の改正により様式[1]が様式変更となり、様式[2]、様式[3]の追加提出が義務づけられました。
様式[1]伐採及び伐採後の造林の届出
様式[2]伐採に関わる森林の状況報告
様式[3]伐採後の造林に関わる森林の状況報告
目安提出時期と関連書類
様式[1]:伐採を始める90~30日前までに提出
伐採及び伐採後の造林の届出(Wordファイル:27KB)
様式[2]:伐採を完了した日から30日以内に提出
伐採に関わる森林の状況報告(Wordファイル:21.1KB)
様式[3]:造林を完了した日から30日以内
伐採後の造林に関わる森林の状況報告(Wordファイル:20.9KB)
更新日:2022年05月17日