森林の土地の所有者届出制度について

森林法改正により、森林の土地の所有者となられた方は市町村長への事後届が義務付けられました。
※地域森林計画に該当する山林に限る。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出書の様式と制度の内容については関連ファイルを参照してください。

※令和2年12月21日より届出書への押印は不要となりました。
※令和8年4月1日より国籍等の記載が必要になりました。

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

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更新日:2026年04月20日

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