フラット35地域連携型と事業連携しました
フラット35とは
【フラット35】とは、民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構が提携して提供している全期間固定金利住宅ローンです。
詳しくは下記よりご覧ください。
市町村との連携による金利優遇制度
【フラット35】地域連携型とは、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
利用方法
制度の対象となる方
この金利優遇制度は、住宅金融支援機構と地方公共団体がともに支援することを原則とした事業連携を元に実施します。住宅金融支援機構との事業連携により、松川町で住宅を建設する方は、必要要件を満たす場合に金利優遇制度を受けることができます。
詳しい制度内容については、下記よりご覧ください。
制度の対象になるための要件
・令和3年7月1日以降にフラット35の契約をすること。
・申請の段階で、この金利優遇制度が終了していないこと。
・「松川町若者定住住宅取得祝金」制度の対象になると予想されること。
提出様式
【フラット35】地域連携型利用申請書(第2号書式) (PDFファイル: 159.6KB)
【フラット35】地域連携型利用申請書(第2号書式) (Excelファイル: 24.3KB)
手続きの方法
申請される場合は、下記書類をそろえ、役場まちづくり政策課へ提出してください。
- 利用申請書(第2号様式)
- 年齢の確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写しなど)
- 住宅の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し 等
【申込フロー】
- 住宅購入の手続きをローン締結前までに進める。
- 必要書類を整え、役場へ提出する。
- 役場より、事業適用となる証明書を受け取る。
- 証明書を持って取扱金融機関にてローン契約を締結する。
注意事項
・松川町若者定住住宅取得祝金の交付を受けられる方でも、この金利優遇制度を受けられない場合があります。
・令和3年7月1日以前もしくは証明書を提出せずにローン契約を締結した場合は、この金利優遇制度を受けられませんので、必ず金融機関に証明書を提出してください。
更新日:2021年07月02日