まつかわ町民提案型まちづくり事業の募集について

まつかわ町民提案型まちづくり事業に申請される方(団体)は、下記募集要項をご確認のうえ、計画書等を作成し提出してください。

また、本事業への申請をお考えの方からのご相談を随時受け付けておりますので、まちづくり政策課まちづくり推進係(電話:0265-36-7014)まで、お気軽にお問合せください。

多くの皆様からのご応募をお待ちしております。

募集期間

令和6年4月8日(月曜日)~令和6年5月2日(木曜日)

補助対象事業の種類

公益活動支援事業

公共の福祉の向上や町民利益の増進につながり、公共サービスの充実に資する公益性の高い事業

まちのにぎわい創出事業

斬新なアイデアと創意工夫による、幅広い町民が参加でき町全体に活気ができるような事業

高校生活動応援事業

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在籍する生徒が取り組む、地域の課題解決又は活性化に関する事業

※次に掲げる事業に該当する場合は、補助金の交付対象となりません。

1. 国、県又は町が実施する他の事業の対象事業

2.宗教的活動に関する事業並びに政治的活動に関する事業

3.専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業

4.公序良俗に反する事業

補助金の交付額

事業名

区分

補助率

限度額

(1)公益活動支援事業

(2)まちのにぎわい創出事業

ソフト事業

10/10以内

300,000円

ハード事業

4/5以内

500,000円

(3)高校生活動応援事業

ソフト事業/ハード事業

10/10以内

300,000円

同一団体に対する補助金の交付回数は、5回を限度とします。

ただし、高校生活動応援事業については、この限りではありません。 

交付対象者

(1) 3人以上で構成される団体

(2) 構成員の過半数が町内に在住、在勤又は在学している団体

(3) 会計処理が適切に行われている団体

交付対象経費

この補助金の対象となる経費は、事業実施に必要な経費とします。

ただし、次に掲げる経費は対象になりません。

(1)団体の運営費(人件費、施設の維持費等)

(2)用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用

(3)食糧費(会議、打合せ、事業等に必要なものを除く)

(4)その他町長が不適当と認める経費

提出書類

1. まつかわ町民提案型まちづくり事業計画書(様式第1号)

2. 事業企画書(別紙1)(位置図、見取図、設計図、設計書等含む)

3. 事業収支予算書(別紙2)(見積書等写し含む)

4. 事業実施団体概要書(団体の規約又は会則、会員名簿等)

その他

令和3.4.5年度の採択結果については、下記をご覧ください。

募集要項・様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 まちづくり推進係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7014

お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月05日

現在のページ