認可地縁団体の不動産登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成3年に行われた認可地縁団体制度の創設により、市町村長の認可を受けた地縁による団体は、不動産登記の登記名義人となることができるようになりました。

しかし、認可地縁団体が所有する不動産については、登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権移転の登記などについて不動産登記法に則った手続き(登記権利者と登記義務者の共同申請(不動産登記法60条)など)をとることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転の登記に支障を来していることが明らかとなりました。

そこで、この問題を解決するため、地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例を設け、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

登記の特例を受けるための要件(地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項)

申請には、次の1~4全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること

2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること

4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと

 

※疎明する資料の詳細については、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例・申請要件と疎明資料(PDF:95KB)をご覧ください。

登記までの主な手続きの流れ

公告に対する異議申し立て

公告に対しての異議申し立ては、申出書に必要な書類を添付し提出することにより行うことができます。

異議申し立てがあった場合、町は異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体にその旨通知します。これにより公告を中止することになります。

異議を述べることができる者の範囲、必要書類等については、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例・異議申し立て関係(PDF:68.5KB)をご覧ください。

その他

この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有者の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。

不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、この不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

現在公告を行っている案件

大澤南部自治会(PDF:74.6KB)

●異議申出の期間

令和2年4月27日~令和2年7月28日

●提出書類

(1)申請不動産の登記移転等に係る異議申出書

(2)その他必要な添付書類(異議申出書を参照してください)

●提出方法

(1)松川町役場まちづくり政策課7番窓口持参

(2)郵送(当日の消印有効)

〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地 松川町役場まちづくり政策課 まちづくり推進係 宛

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 まちづくり推進係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7014

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更新日:2020年04月27日

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