特定技能所属機関による協力確認書の提出について
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及びこの外国人の居住地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出先
松川町教育委員会事務局/地域共生係
提出方法
以下のいずれかでお願いいたします。
・中公民館窓口にて直接提出
・郵送(長野県下伊那郡松川町元大島3720)
・メール(syougaku@town.matsukawa.lg.jp)
更新日:2025年04月10日