法人住民税について

法人住民税は、松川町に事務所や事業所等がある法人に対して課税される税金です。
「均等割」と「法人税割」を合算して算出します。
法人が定める事業年度終了後2カ月以内に、法人が自ら税額を計算、申告してその税額を納めます。

均等割

利益の有無に関わらず、法人の規模に応じて課税される税金です。資本金等の額及び従業者数により税額が定められています。

資本金等の額 当町の従業者数 年税額 区分
1,000万円以下 50人以下 50,000円 1号
50人超 120,000円 2号
1,000万円超~1億円以下 50人以下 130,000円 3号
50人超 150,000円 4号
1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円 5号
50人超 400,000円 6号
10億円超 50人以下 410,000円 7号
10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円 8号
50億円超 50人超 3,000,000円 9号

以下の場合は年税額50,000円(区分:1号)
ア、法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの
イ、人格のない社団等
ウ、一般社団法人及び一般財団法人
エ、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
 

法人税割

法人の収益に対して課税される税金です。国税である法人税額を課税標準額として税額を算出します。

令和元年10月1日以降に開始する事業年度

| 法人税割=法人税額(課税標準額)×6.0%(税率) |

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度

| 法人税割=法人税額(課税標準額)×9.7%(税率) |

 

法人の新設・異動について

松川町に新たに法人または事務所等を設立・開設した場合や、法人または事務所等の内容に異動があった場合は、新設・異動届の提出をお願いします。
※提出の際は添付書類をご確認ください。

その他の関連書類

郵便局指定通知書

法人住民税の納付に、ゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、松川町の金融機関として指定する必要がありますので、利用される郵便局名等をご記入の上、最初に納付される際にその郵便局等に提出してください。

更新日:2020年09月07日

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