医療費控除等

医療費控除の概要

 自分自身や生計を共にしている家族のために医療費を支払った場合、自己負担額の合計が1年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた場合、所得金額から一定金額の所得控除を受けることにより、控除額に応じて所得税の軽減を受けることができます。これを医療費控除といいます。

介護保険サービスに係る医療費控除の対象一覧
サービス
区分
対象者 医療費控除の対象となるサービス 対象費用の額
介護老人
福祉施設
サービス
要介護度1~5の要介護認定を受けて指定老人福祉施設に入所される方 介護老人福祉施設 介護費に係る自己負担額の1/2
食費に係る自己負担額の1/2
居宅
サービス
以下の1、2の両方の要件を満たしている方
  1. 居宅サービス計画(市町村に作成依頼書を提出したものに限る)に基づいて居宅サービスを利用すること
  2. 上の居宅サービス計画に次に掲げられる居宅サービスのいずれかが位置付けられていること
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護

左の2のサービスと併せて利用する以下の居宅サービス

訪問介護(家事援助サービスを除く)
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護

左の居宅サービスに要する費用に係る自己負担額
要支援・要介護認定を受けて居宅サービスを利用される方 訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
左の居宅サービスに要する費用に係る自己負担額

(注意)控除の証明は、各施設・各事業所で証明書を発行してもらってください。

おむつに係る費用の医療費控除

確定申告の際、おむつに係る費用が控除の対象となりますので、役場介護保険窓口で手続きをしてください。

おむつ代の領収書+初めての方

医師の証明書
(注意)用紙は役場にありますので、医師に証明してもらってください。

おむつ代の領収書+2年目以降の方

医療費控除の確認証
(注意)窓口で申し出ていただくと、介護保険担当が主治医の意見書で確認し、確認証を発行します。

要介護認定者に対する税法上の障害者控除

 確定申告の際、認知症の度合いや障害自立度により、町が障害者控除の対象者として認定しますので申し出てください。
 申し出により、確認の後「障害者控除対象者認定書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月29日

現在のページ