町県民税(個人住民税)の概要

町県民税(個人住民税)とは

市区町村や都道府県が、住民に対して行う行政サービスに必要な経費を住民の方々の税を負担する能力(担税力)に応じて広く分担してもらう税金です。

町県民税と個人住民税は、同じ種類の税金を表しています。

納税義務者について

○賦課期日(毎年1月1日)現在において、松川町に住所のある方、住所があると認められた方。

○家屋敷課税の対象であると認められた方。

家屋敷課税とは

松川町に住所がなく、住所地の自治体に住民税を納める方でも、松川町に家屋敷または事務所、事業所がある場合は、町県民税の均等割が課税されます。

課税対象者

松川町に家屋敷または事務所、事業所を有する個人で、松川町内に住所を有しない個人が対象となります。「住所を有しない」とは、賦課期日現在において、生活の本拠地が松川町にないということです。

賦課期日現在において、居住市町村の住民税が非課税である方は、家屋敷課税が非課税となる場合がありますのでご連絡ください。住所(送付先)が変わった場合、口座振替を希望される場合もご連絡をお願いいたします。

家屋敷とは

自己または家族が居住する目的で、住所地以外の場所に設けた独立性のある住居をいいます。常に居住できる状態であれば、実際に居住していない場合でも課税の対象となります。

他人から借りているものも該当となることがあります。

自己所有であっても、他人に貸している場合は課税の対象になりません。

事務所、事業所とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要性から設けられた設備であり、そこで事業が継続して行われる場所をいいます。例えば医師、弁護士などが設ける診療所、法律事務所など、また事業主が自宅以外に設ける事業所、店舗などが該当します。

町県民税の申告が必要な方

原則として、賦課期日に松川町内に住んでいる方は、前年の所得を申告する必要があります。

ただし、次の条件に当てはまる方は申告の必要がありません。

  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から松川町へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方
  • 前年中の所得が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金を除く)のみで、収入金額が148万円(賦課期日現在、65歳未満の方は98万円)以下の方
  • 前年分の所得税の確定申告書を税務署へ提出した方

均等割と所得割

町民税と県民税は、それぞれ「均等割」と「所得割」の合算額となります。

県民税は、町民税と併せて町へ納めていただきます。

均等割

町民税 3,500円

県民税 2,000円(うち、「長野県森林づくり県民税」が500円含まれます。)

「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成26年度分から10年間にわたり、町民税と県民税がそれぞれ500円ずつの増額になっています。

家屋敷課税の対象となる方は、町民税と県民税それぞれの均等割が課税されます。

所得割

前年の所得金額に応じて算出された金額が課税されます。

所得割の金額 = 課税標準額 × 税率(町民税6%、県民税4%) - 税額控除

(参考)課税標準額=所得金額ー所得から差し引かれる金額(所得控除額)

町県民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

○生活保護法による生活扶助を受けている方

○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

○同一生計配偶者、扶養親族がいない場合

  前年の合計所得金額が38万円以下の方

 

○同一生計配偶者、扶養親族がいる場合

  前年の合計所得金額が【 280,000 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族 + 1 )+ 100,000 +168,000 】円以下の方

  ※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

  ※扶養親族の人数には、所得控除の対象とならない年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

所得割が課税されない方

○同一生計配偶者、扶養親族がいない場合

  前年の総所得金額等が45万円以下の方

 

○同一生計配偶者、扶養親族がいる場合

  前年の総所得金額等が【 350,000 ×( 同一生計配偶者 + 扶養親族 + 1 )+ 100,000 + 320,000】円以下の方

  ※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

  ※扶養親族の人数には、所得控除の対象とならない年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

 

町県民税の納付方法

給与からの特別徴収(給与特徴)

前年中に給与の支払いを受け、その年の4月1日に給与の支払いを受けている方について、町から通知した税額を事業所(勤務先)が毎月の給与支払いの際に徴収し、町へ納付する方法

○給与特徴の支払回数

  6月から翌年5月までの年12回

年金からの特別徴収(年金特徴)

前年中に公的年金等の支払いを受け、その年の4月1日に老齢等年金給付を受けている65歳以上の方について、町から通知された税額を年金支払保険者(日本年金機構等)が年金支給の際に徴収し、町へ納入する方法

○年金特徴の支払回数

  4月から翌年2月までの年6回(公的年金の支給月)

口座振替または現金での納付(普通徴収)

給与特徴と年金特徴以外の方法で納めることとなった税額を、口座振替または納付書を用いて現金で納付する方法

○普通徴収の納付回数

  6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回

口座振替

納め忘れの心配や納付にお出かけいただく必要がない口座振替を推奨しております。

○役場窓口か取扱金融機関でお手続きいただけます。

○お手続きの際は、通帳と登録印をご持参ください。

取扱金融機関

  • 八十二銀行
  • 飯田信用金庫
  • みなみ信州農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
  • 長野銀行
  • アルプス中央信用金庫
現金納付

取扱窓口

  • 松川町役場
  • 八十二銀行
  • 飯田信用金庫
  • アルプス中央信用金庫
  • みなみ信州農業協同組合
  • 長野銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局(長野県、新潟県に限る)
  • コンビニエンスストア(一部取扱いのない店舗があります)
  • PayPay・LINE Pay (スマホアプリでの納付)

    県外にて、コンビニエンスストアでの納付が困難な場合は、郵便振替用紙を使用することにより、ゆうちょ銀行・郵便局で納付いただけます。郵便振替用紙を使用される場合は、松川町役場住民税務課までお問い合わせください。

納付方法が複数となる場合

課税の基礎となる所得の種類によって、町県民税を納める方法が複数となる場合があります。

(例)給与所得(公的年金等の雑所得)とそれ以外の所得がある方が、申告の際に普通徴収の方法を選んだ場合

    給与特徴(年金特徴)と普通徴収の二つの方法により納めていただきます。

(例)年金特徴開始(再開)年度の場合

    年金特徴仮算定期間(普通徴収第1期、第2期)は普通徴収により納めていただき、本算定後(年金特徴10月以降)は年金特徴により納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

お問い合わせはこちらから

更新日:2021年05月25日

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