町県民税(個人住民税)の特別徴収徹底について

平成30年度から、長野県内一斉に、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定(特別徴収税額を通知)させていただき、従業員の町県民税について特別徴収(給与から差し引き)を徹底します。

町県民税の特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同様に、給与等の支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の毎月の給与から町県民税を差し引きし、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。
 原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
(注意)地方税法第321条の4により、給与を支払う事業者(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税(町民税・県民税)を特別徴収していただくことが義務付けられています。

特別徴収義務者に指定する対象

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)が対象です。
 また、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方であっても、すべての方が特別徴収の対象となります。

例外として特別徴収を行わないことが認められる場合

 次に該当する場合には、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
 この場合、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」(下記リンクに掲載)を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に、該当理由の符号(普A~普F)を記載することで、特別徴収を行わないことが認められます。

  • 普A 総従業員数(他市区町村を含む)が2人以下の事業所
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
  • 普D 給与の支給が不定期(例:給与の支給が毎月でない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者または退職予定者(5月末まで)、4月1日現在で給与の支払を受けていない者

特別徴収の事務

 毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに市町村から「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
 事業主の方に税額を計算していただく必要はありません。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2021年05月21日

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